佐賀県では、先着順により県有地の売り出しを行っております。
手続きは簡単ですので、これまで不動産取引に馴染みのなかった方も、お気軽にご参加ください。
【物件番号1】旧職員宿舎1873号(旧大町署長公舎)
写真
所在地:杵島郡大町町大字福母字三本杉619番3、622番3
地目:宅地
土地:419.78平方メートル(約126坪)
建物:無し
予定価格:480万円
【手続き方法】(詳細については、見積案内書をご確認ください。)
(1) 県有地購入申込書兼見積書及び誓約書の提出
「県有地購入申込書兼見積書」及び「誓約書」を各物件の問い合わせ先に提出します。
※(注記)法人が見積りに参加される場合は、別途「役員一覧」及び「法人登記簿謄本」の提出が必要です。
※(注記)代理人が見積りに参加される場合は、別途「委任状」の提出が必要です。
(2) 開札及び見積決定者の決定
先着順に受付及び開札を行い、各物件の予定価格以上の金額で見積りをされた方が見積決定者となります。
見積決定者が決まらなかった場合は、再見積りを行います。
(3) 売買契約の締結
見積決定者の方は見積決定の日から15日以内に、記名・押印をした「土地(、建物)売買契約書(案)」の返送及び「契約保証金」を納付して
ください。
契約保証金は契約金額(見積金額)の10%以上となります。(例:2千万円で見積決定した場合は、契約保証金の金額は200万円以上となりま
す。)
契約確定は、見積決定者から提出された契約書(案)を県が審査し、契約保証金を受領のうえ、契約書(案)に押印した時になります。
※(注記)契約保証金は全額、売買代金に充当します。
※(注記)期限内に契約書(案)を提出しない場合は、当該見積りは無効になりますので、ご注意ください。
(4) 売買代金の納入
契約締結の日から30日以内に、売買代金の残金(契約金額ー契約保証金)を納付してください。
※(注記)期限内に納付がない場合は、遅延損害金が発生します。
また、売買契約を解除する場合があり、この場合契約保証金は返還しませんので、ご注意ください。
(5) 所有権移転
契約者が売買代金を全額納付した時に土地・建物の所有権が移転します。
法務局に行う所有権移転登記は、佐賀県が行いますので、登記に必要な登録免許税分の収入印紙を契約者の方で購入し、提出してください。
各種様式名
ワードファイル
PDFファイル
提出が必要な方
県有地購入申込書兼見積書
(別紙1)
見積り参加者全員
媒介申込書
(別紙6)
宅地建物取引事業者の媒介による
見積りの場合
土地(、建物)売買契約書(案)
(別紙7)
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必ず事前に内容を
ご確認ください。