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福祉・介護職員処遇改善加算(計画書及び実績報告書の提出)について

最終更新日:


令和6年度 福祉・介護職員処遇改善加算に係る計画書の提出について

厚生労働省通知において「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」が示されているところです。これを踏まえ、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算並びに福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出に係る提出期限及び様式等については以下のとおりとしますので、当該加算を算定しようとする事業者(前年度から引き続き算定する事業者を含む)は厚生労働省通知及び下記の提出書類等を確認の上、ご提出ください。

1.提出書類

  • ア 令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算等を算定する事業所のうち、令和6年6月以降

  • 新加算(3)・(4)を算定する場合

・体制等状況一覧表 (注記)令和6年4月〜、令和6年6月〜のそれぞれについて提出が必要です。

・別紙様式7-1(計画書)

(注記)1様式で1事業所の提出

イ 一括で申請する事業所数が10以下の場合

・体制等状況一覧表 (注記)令和6年4月〜、令和6年6月〜のそれぞれについて提出が必要です。

・別紙様式6-1(計画書総括表)

・別紙様式6-2(事業所個票)

ウ ア・イ以外の場合

・体制等状況一覧表 (注記)令和6年4月〜、令和6年6月〜のそれぞれについて提出が必要です。

・別紙様式2-1(計画書総括表)

・別紙様式2-2(個票 4・5月分)

・別紙様式2-3(個票 6月以降分)

・別紙様式2-4(個票 年度内区分変更がある場合)
別紙様式7(加算未算定事業所用、計画書、実績報告書) 別ウィンドウで開きます(エクセル:179.6キロバイト)

【記載例】 【記載例】別紙様式7(加算未算定事業所用、計画書、実績報告書) 別ウィンドウで開きます(エクセル:181.2キロバイト)

2.提出期限

だいやまーく令和6年4月又は5月から加算を算定する場合

令和6年4月15日(月曜日)必着


だいやまーく令和6年6月以降に加算を算定する場合

→加算を算定する月の前々月の末日必着


3.提出方法等

郵送(佐賀県障害福祉課指導担当宛)又は持参

(注記)封筒に「福祉・介護職員処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。


4.変更の届出

提出期限:算定を開始する月の前月の15日まで

(注記)ただし、令和6年6月に算定する新加算に係る処遇改善計画書については、令和6年6月14日(金曜日)まで



5.その他留意事項

(1)賃金改善方法等の周知について

処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善方法等について、処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに、

就業規則等の内容についても職員に周知すること。

また、福祉・介護職員等から新加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を

用いる等して分かりやすく回答すること。

(2)労働法規の遵守について

処遇改善加算等の目的を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。

(3)令和6年6月以降の処遇改善加算一本化の移行先検討について

補助シートを活用し、検討すること。

移行先検討、補助シート 別ウィンドウで開きます(エクセル:84.5キロバイト)



6.関係通知等

    つきましては、以下の内容を御確認の上、様式等をダウンロードして指定する期日までに提出してください。


    • 令和6年7月31日(水曜日)


3.提出方法等

郵送又は持参

〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号

佐賀県健康福祉部 障害福祉課 指導担当

(注記)封筒に「令和5年度福祉・介護職員処遇改善実績報告書在中」と朱書きしてください。


4.参考資料


このページに関する
お問い合わせは
(ID:84506)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570 佐賀市城内1丁目1-59 Tel:0952-24-2111(代表)
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