佐賀県 政策部 危機管理・報道局 危機管理防災課 消防保安室 保安担当(佐賀県庁新館3階)
高圧ガス保安法に係る申請等手数料は佐賀県手数料条例により、別添のとおり定められています。
※(注記)申請の内容によって手数料の額が異なりますので、ご注意ください。
※(注記)手数料については、佐賀県収入証紙での納付とし、現金での受付は行っていません。また、他の都道府県の収入証紙は使用できません。
事前相談
申請に先立ち、申請内容の事前相談を行っています。相談を希望される事業者は、以下の内容に沿ってご連絡ください。
窓口、電話もしくは電子メール
(窓口において相談をされる場合は、事前にご連絡ください。)
・ガスの種類
・ガスの量
・目的(製造・貯蔵・販売等)
・新規 / 既存の変更(変更の内容、図面)
佐賀県 政策部 危機管理・報道局 危機管理防災課 消防保安室 保安担当(佐賀県庁新館3階)
なお、よくご相談される内容について以下のとおり質問集を作成しました。
相談にあたっては、内容を確認の上ご連絡いただくようお願いします。
法定様式
製造に係る各種申請・届出