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浄化槽に関する各種届出・報告について

最終更新日:
【令和6年6月27日】令和6年7月1日から適用される様式を掲載しました

浄化槽の設置から廃止するまでに必要な手続きは以下のとおりです。
浄化槽を設置される場合、設置した浄化槽を変更、廃止等する場合の手続きは、浄化槽の設置場所を管轄する以下の県内各保健福祉事務所へお問い合わせください。
(佐賀市域の場合は、佐賀市上下水道局にお問い合わせください。)

届出先・お問い合わせ先

事務所名称

住所

電話番号・FAX番号

管轄地域

佐賀中部保健福祉事務所

(佐賀市を除く))

佐賀市八丁畷町1-20

電話:0952-30-1907

FAX:0952-33-4632

多久市

小城市

神埼市

神埼郡吉野ヶ里町

鳥栖保健福祉事務所

鳥栖市元町1234-1

電話:0942-83-6820

FAX:0942-84-1849

鳥栖市

三養基郡基山町

三養基郡上峰町

三養基郡みやき町

唐津保健福祉事務所

唐津市大名小路3-1

電話:0955-73-1179

FAX:0955-75-1176

唐津市

東松浦郡玄海町

伊万里保健福祉事務所

伊万里市新天町坂口122-4

電話:0955-23-5188

FAX:0955-22-3853

伊万里市

⻄松浦郡有田町

杵藤保健福祉事務所

武雄市武雄町昭和265

電話:0954-23-3506

FAX:0954-22-4573

武雄市

鹿島市

嬉野市

杵島郡大町町

杵島郡江北町

杵島郡白石町

藤津郡太良町

佐賀市上下水道局
給排水設備課
佐賀市若宮3丁目6-60

電話:0952-34-5047

FAX:0952-33-1336

佐賀市

各種届出・報告様式

浄化槽に関する各種届出・報告様式は以下のとおりです。

浄化槽設置届出書

汲み取り式便所又は単独処理浄化槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置するなど、浄化槽を設置する際に届出が必要です。
届出は、2部必要です。
必要書類内容
(1)浄化槽設置届出書(共同省令様式第1号)
(2)建築物の敷地内配置図
各階平面図
求積計算図(人槽算定で面積計算する場合)
・各寸法を記入すること。
・井戸及び地下式貯水槽がある場合は、その位置と浄化槽までの距離を記入すること。
・放流先が分かる図面を添付すること
(3)屋内外排水配管図・埋設・露出配管の区別が分かるように記入すること
・汚水桝と雨水桝の区別が分かるように記入すること
(4)浄化槽構造図
(5)設計計算書型式認定浄化槽にあっては、その浄化槽の型式認定における処理対象人員が不特定の場合。
(6)-1 建築基準法第68条の10第1項に基づく型式適合認定書の写し又は浄化槽法第13条(又は第16条)に基づく型式認定書の写し 型式認定浄化槽の場合
(6)-2 処理工程図及び仕様書、構造関係チェックリスト(事務処理要領様式第1号)型式認定を受けていない浄化槽の場合
・仕様書には以下を含めること
容量計算、配筋計算、配筋シーケンス図
(6)-3 建築基準法第68条の26第1項に基づく認定書 国土交通大臣が定めた構造方法(昭和55年建設省告示第1292号)以外の構造方法の浄化槽で建築基準法施行令第35条第1項の規定に適合する旨の認定を必要とする浄化槽の場合
(7)浄化槽法第7条に基づく浄化槽設置状況検査依頼受付済証
(8)浄化槽の設置又は管理に関する誓約書(事務処理要領様式第2号)
(9)浄化槽保守点検業者との委託契約書の写し又はそれに相当するもの
(10)浄化槽清掃業者との委託契約書の写し又はそれに相当するもの
(11)浄化槽設置者講習会の受講済証書の写しやむを得ず設置届出書提出までに受講できない場合)浄化槽使用開始報告書提出までに浄化槽設置者講習会を受講する旨の誓約書
(12)処理対象人員が501人以上で技術管理者を置かなければならない場合は、
次に掲げる関係書類((a)及び(b)又は(c))
(a)浄化槽管理士免状の写し

(b)処理対象人員が501人以上の規模の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し2年以上実務に従事した(浄化槽の保守点検と清掃の実務経験を合わせたもの)旨を証する書類

(c)浄化槽技術管理者講習会修了証の写し

・(b)の場合、浄化槽技術管理者講習会を受講することが望ましい
・(c)の場合、技術管理者が決まっていない場合は、浄化槽の使用開始報告時に添付すること
(13)その他保健福祉事務所長が必要と認める書類

<浄化槽設置者講習会の受講対象者>

受講を希望する者又は浄化槽の設置を予定している者若しくは新たに浄化槽管理者となる者

個人用住宅 浄化槽設置者(管理者)本人又は同居する成人
集合住宅 集合住宅の家主、浄化槽の管理について権原を有する者(法人にあっては従業員を含む)
事業所 浄化槽を使用する事業所で浄化槽管理を担当する従業員

浄化槽変更届出書

浄化槽の構造又は規模の変更をする際に届出が必要です。

届出は、2部必要です。

必要書類内容
(1)浄化槽変更届出書(共同省令様式第2号) 浄化槽変更届出書 別ウィンドウで開きます
(2)添付書類 浄化槽設置届出書の必要書類のうち、変更に関係する書類

浄化槽使用開始報告書

浄化槽管理者は、浄化槽の使用を開始したときは浄化槽使用開始の日から30日以内に、届出が必要です。

必要書類内容
(1)浄化槽使用開始報告書(細則様式第1号)
(2)使用開始直前の保守点検記録
(3)工事写真次の工程毎に、工事名、撮影年月日、浄化槽の名称等を記入した黒板及び測量ポールと一緒に撮影したもの。ただし、市町設置型の認定浄化槽であって、市町が施工管理を行っている場合は省略することができる。

(a)浄化槽設備士が実地に監督していることを示す写真

(b)浄化槽本体(プレートなど型式がわかるもの)

(c)基礎工事(栗石地業、配筋及びコンクリート)の状況を示す写真

(d)本体据付時の写真(水張りを行い水平を保ちつつ埋め戻し水締め及び突き固めを行っている状況を示しているもの

(e)上部スラブ工事(配筋及びコンクリート)の状況を示す写真

(f)耐圧版等の補強及び嵩上げが必要な場合はその状況を示す写真

(g)ブロワの設置状況(基礎と地盤の高さがわかるもの)の写真

(4)処理対象人員が501人以上で技術管理者を置かなければならない場合は、次に掲げる関係書類((a)及び(b)又は(c))
(a)浄化槽管理士免状の写し

(b)処理対象人員が501人以上の規模の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し2年以上実務に従事した(浄化槽の保守点検と清掃の実務経験を合わせたもの)旨を証する書類

(c)浄化槽技術管理者講習会修了証の写し

浄化槽設置届出時に技術管理者に関する書類を添付していない場合
(5)浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との委託契約書の写し設置届出時に委託契約書の写しを添付していない場合

技術管理者変更報告書

浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、次の資料を添付し((1)及び(2)又は(3))速やかに提出が必要です。

必要書類内容
(1)技術管理者変更報告書(細則様式第2号) 浄化槽技術管理者変更報告書 別ウィンドウで開きます
(2)次に掲げる関係書類((a)及び(b)又は(c))
(a)浄化槽管理士免状の写し

(b)処理対象人員が501人以上の規模の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し2年以上実務に従事した(浄化槽の保守点検と清掃の実務経験を合わせたもの)旨を証する書類

(c)浄化槽技術管理者講習会修了証の写し


浄化槽管理者変更報告書

浄化槽管理者に変更を生じたときは、速やかに提出が必要です。

必要書類内容
(1)浄化槽管理者変更報告書(細則様式第3号)
(2)浄化槽保守点検業者との委託契約書の写し 同居の家族間の変更で、法定検査等で適正に保守点検されていることが確認できる場合、省略することができる
(3)浄化槽清掃業者との委託契約書の写し 同居の家族間の変更で、法定検査等で適正に清掃されていることが確認できる場合、省略することができる
(4)浄化槽設置者講習会の受講済証書の写し又は
設置者講習会を受講する旨の誓約書
同居の家族間の変更で、変更後の管理者が浄化槽の維持管理についての知識がある場合、省略することができる
(5)浄化槽の設置又は管理に関する誓約書(事務処理要領様式第2号)


浄化槽使用休止届出書

浄化槽管理者は、浄化槽の使用の休止にあたって当該浄化槽の清掃をしたときは提出することができる。

必要書類内容
(1)浄化槽使用休止届出書(規則様式第1号) 浄化槽使用休止届出書 別ウィンドウで開きます
(2)清掃の記録(浄化槽清掃報告書の写し)


浄化槽使用再開届出書

使用休止を届け出た浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知ったときは、当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知った日から30日以内に提出が必要です。

必要書類内容
(1)浄化槽使用再開届出書(規則様式第1号の2) 浄化槽使用再開届出書 別ウィンドウで開きます
(2)浄化槽保守点検業者との委託契約書の写し
(3)浄化槽清掃業者との委託契約書の写し



浄化槽に関する報告書(取り下げ)

浄化槽を新たに設置しようとする者が、浄化槽設置届出書又は公共浄化槽設置計画協議申出書を提出後、当該浄化槽を設置するまでに取りやめる場合に提出が必要です。

必要書類内容
(1)浄化槽に関する報告書(事務処理要領様式第3号) 浄化槽に関する報告書(取り下げ) 別ウィンドウで開きます


浄化槽に関する報告書(届出事項の変更)

浄化槽設置届又は変更届の記載事項(設置者住所、設置場所の地名地番、浄化槽管理者住所、放流先、浄化槽工事業者、浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者、建物の用途、延べ面積、配管等)に変更が生じた場合(法第5条、第10条の2第2項及び第3項に係る変更を除く。)に提出が必要です。

必要書類内容
(1)浄化槽に関する報告書(事務処理要領様式第3号) 浄化槽に関する報告書
(2)浄化槽保守点検業者との委託契約書の写し 浄化槽保守点検業者を変更した場合
(3)浄化槽清掃業者との委託契約書の写し 浄化槽清掃業者を変更した場合
(4)変更に係る図面等 延べ面積、配管等を変更した場合
(5)その他保健福祉事務所長が必要と認める書類


浄化槽使用廃止届出書

浄化槽管理者は、浄化槽を廃止したときは、廃止の日から30日以内に提出が必要です。

必要書類内容
(1)浄化槽使用廃止届出書(規則様式第1号の3)
(2)浄化槽清掃報告書の写し


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お問い合わせは
(ID:73997)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570 佐賀市城内1丁目1-59 Tel:0952-24-2111(代表)
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