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犯罪による収益の移転防止に関する法律における古物商及び質屋の義務等について

ページ番号:0367137 2014年3月10日更新/生活安全部生活安全企画課

貴金属等を取り扱う古物商及び質屋のみなさんへ

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)の規定により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商及び流質物である貴金属等の売却を行う質屋のみなさん(以下「特定古物商等」という。)は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられます。

貴金属等とは

対象となる「貴金属等」とは、下記の物をいいます。
1 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
2 ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
3 1及び2の製品

特定事業者とは

犯罪収益移転防止法第2条第2項は特定事業者を定義しており、上記の貴金属等の売買を業として行う者をその一つとして掲げています。
なお、「売買」には、売却又は買受けのいずれか一方のみを行う場合も含むことから、古物商が古物である貴金属等を売却し、又は買い受ける場合及び質屋が流質物の処分として質に取った貴金属等を売却する場合には、特定事業者となり、犯罪収益移転防止法の規定による各種義務が課せられることになります。

取引時の確認等の義務

特定取引における確認義務

特定古物商等は、その代金の額が200万円を超える貴金属等の売買契約の締結(代金の支払の方法が現金以外のものを除く。以下「特定取引」という。)を行うに際しては、
しろまる顧客等の本人特定事項
自然人にあっては氏名、住居及び生年月日
法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地
しろまる取引を行う目的、職業(法人にあっては事業の内容)及び法人の実質的支配者がある場合にはその本人特定事項
を確認する必要があります。
顧客等が法人である場合は、当該法人に係るこれらの確認に加えて現に特定取引の任に当たっている者の本人特定事項の確認が必要となります。

ハイリスク取引における確認義務

なりすましの疑いがある取引等をいわゆるハイリスク取引として取り扱い、上記の本人特定事項等の確認をより厳格な方法で行わなければならないことに加え、200万円を超える取引である場合には、顧客等の資産及び収入の状況を源泉徴収票、預貯金通帳、貸借対照表、損益計算書等により確認しなければなりません。

記録の作成義務等

特定古物商等は、上記の確認を行った場合には、当該確認に係る事項、当該確認のためにとった措置等に関する記録を作成し、その確認記録を7年間保存しなければなりません。
また、特定古物商等は、貴金属等の売買の業務に係る取引を行った場合には、その代金の額が200万円以下の取引及び代金の支払いの方法が現金以外の取引を除き、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容等に関する記録を作成し、その取引記録等を7年間保存しなければなりません。

疑わしい取引の届出

特定古物商等は、貴金属等の売買において収受した財産について、
しろまる犯罪による収益である疑いがある
しろまる顧客がマネー・ローンダリングを行っている疑いがある
と認められる場合は、疑わしい取引として届出なければなりません。

古物商及び質屋(宝石・貴金属等取引事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)

疑わしい取引に該当するか否かの判断については、「古物商及び質屋(宝石・貴金属等取引事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」を参考にして下さい。

疑わしい取引の届出先

岡山県公安委員会(営業所を管轄する警察署)
又は
総務省の電子政府窓口

タリバーン関係者等と関連すると思われる取引の届出

タリバーン関係者等のテロリストを定めた外務省告示に掲載されている個人及び団体との関係が疑われる取引については、疑わしい取引として届出が必要になります。
リストについては、警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官のホームページ(JAFIC)「疑わしい取引の届出に関する要請など」に掲載され、随時更新されていますので、ご確認下さい。

疑わしい取引の届出方法等

詳しくは、警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官(JAFIC)のホームページをご覧下さい。

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