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岡山県警察落とし物情報

ページ番号:0826200 2023年3月1日更新/警務部会計課

落とし物情報検索

(注記)他都道府県警察における落とし物の情報検索についても上記リンク先からアクセスしてください。

利用する際の注意事項

〇遺失物法に基づき警察署等に届出されている拾得物件の情報を公表しています。
〇警察に届けられた拾得物件を早期に落とし主(遺失者)へ返還することを目的としています。
〇個人情報保護の観点から、個人を特定する情報は公表されません。
〇公表期間については、落とし主が判明するまで又は保管期間満了日(公告の日から3か月(埋蔵物は6か月)を経過する日)まで公表しています。
〇鉄道、バス、デパート等の施設で拾われた物は、警察署に届けられてから公表手続を行うため公表までに相当の日数がかかります。
(注記)心当たりのある方は、当該施設に直接お問い合わせください。
〇公表されている情報には、更新手続きまでにタイムラグがあり、落とし主に返還された品物が掲載されている場合があります。
〇品物によっては、既に遺失物法の規定により売却又は処分されていることがあります。
〇心当たりのある落とし物については、問い合わせ先の各警察署の会計課(総務会計課)にお問い合わせください。
[問い合わせ時間]
平日、午前8時30分から午後5時までの間
問い合わせの際には、問い合わせ番号を職員に伝え、物件に関する詳しい特徴等をお話しください。

(注記)公表されている情報を無断で転用することを禁止します。

落とし物をしたときは?

遺失届(落とし物をした届出書)を提出しましょう

できる限り早めに警察に届け出てください。
届け出は、どこの警察署(交番、駐在所含む)でも構いませんが、できるだけ落とした場所を管轄する警察署へ届け出てください。
落としたと思われる場所が、駅、商業施設などの施設内であれば、その場所の管理者にも落とし物として届いていないか問い合わせてください。

(注記)令和5年3月1日からオンラインでの遺失届の提出が可能になりました。
(注記)ただし、オンラインでの遺失届の提出は受理するまでに時間を要する場合がありますので、できるだけ落とした場所を管轄する警察署へ直接又は電話による届け出をおすすめします。

遺失届が受理できないもの

〇自ら捨てたもの
〇他人にあげたもの
〇自宅などの落とし主の管理下にある場所でなくしたもの
〇国外でなくしたもの
〇盗まれたもの

落とし物の中にクレジットカードやキャッシュカードが含まれていた場合

悪用されることを防ぐため、速やかにクレジットカード会社や銀行に連絡して、利用停止の措置を講じてください。
連絡先については、カード発行元の会社や銀行等にお問い合わせください。

落とし物の受け取り

警察から「落とし物が届いています。」と連絡があった場合、警察署から連絡する場合と交番・駐在所等から連絡を行う場合がありますので、どこに取りに行けばいいか必ず確認してください。
なお、はがきなどの通知書面で連絡があった落とし物の受取については、落とし物を保管している警察署の会計課(総務会計課)で行います。

受付時間

平日(月曜日から金曜日)
午前8時30分から午後5時までの間
(注記)土曜日、日曜日、祝日、振替休日及び12月29日から翌年1月3日までの間を除きます。

落とし物を受け取ることができる人

落とし物をした本人、同居の家族、落とし物をした本人から受取を委任された代理人です。
代理人による受取を希望される場合には、落とし物をした本人が作成した委任状が必要となりますので、事前に落とし物を保管している警察署にご相談ください。

受取に必要なもの

〇受け取る人の身分証明書(運転免許証、保険証、パスポートなど)
〇警察署から送られてきた通知書、携帯電話事業者等からの拾得のお知らせなどの書類
〇委任状(代理人による受取の場合)

保管期間

落とし物の保管期間は、原則、警察に届けられ公告してから3か月間です。
ただし、物件によっては、売却、廃棄、その他の処分をしている場合があります。

郵送による落とし物の返還

郵送による落とし物の返還を希望される場合は、落とし物を保管している警察署の会計課(総務会計課)に相談してください。
なお、送料は落とし物をした方に負担していただきます。
また、落とし物の種類によっては、郵送では対応できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

落とし物を拾ったときは?

路上などで拾った場合

速やかに落とした人に返還するか、警察署(交番、駐在所を含む)に落とし物を提出してください。
拾った日から7日以内に提出しなければ、落とした人に対してお礼等を請求する権利や落とした人に返せなかったときに、その落とし物を引き取る権利がなくなります。

駅構内やデパートなどの施設で拾った場合

速やかに駅員、店員などに落とし物を提出してください。
拾ったときから24時間以内に提出しなければ、落とした人に対してお礼等を請求する権利や落とした人に返せなかったときに、その落とし物を引き取る権利がなくなります。

落とし物を拾った人の権利について

(1) 報労金を請求する権利
拾った物の価値の5%から20%の範囲内で落とした人にお礼(報労金)を請求することができます。
施設内で拾得した場合は、拾った人と施設の管理者(施設占有者)のそれぞれが上記金額の2分の1ずつ請求することができます。

(2) 落とした物を受け取る権利
警察に届け出てから3か月経っても落とした人が判明しないときは、拾った人がその落とし物の所有権を取得します(期間内に引き取りに来た場合のみ)。
禁制品や個人情報保護物件等は所有権を取得することができません。

(3) 落とし物の保管等に要した費用を請求する権利
落とし物の届出や保管等に要した費用を落とした人に請求することができます。

犬・猫の取り扱い

飼い主の分からない犬や負傷している猫などを拾った場合、警察では動物の飼育や保管に関する専門的な知識を有していないことから、動物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づき、見つけた場所を管轄する保健所や動物愛護センターに引き取りを求めます。
ただし、鑑札があるなど、ペットとして飼育されていたことが明らかな場合は、飼い主を調査する必要がありますので、警察署にお問い合わせください。

飼育している犬等が逸走した場合は、警察署に連絡するとともに、保健所や岡山県動物愛護センターに連絡してください。

施設占有者の方へ

施設占有者が管理している施設において、お客様などの来訪者が落とし物を拾って届け出た物や、雇用関係者が施設内において自ら拾得した物についても、遺失物法に基づき所定の手続をとる必要があります。
正しい手続をとらないと、届け出た方や施設占有者の権利を喪失させることになりかねませんので注意してください。

施設占有者のための「遺失物取扱いの手引」

拾得物件提出書

施設占有者は、遺失者等が判明しないときは、差し出しを受けた日(又は自らが拾得した日)から7日以内に品物に拾得物件提出書を添えて警察署長に提出しなければ権利が喪失してしまいますのでご注意ください。

遺失物管理プログラム

拾得物件を警察署長に届け出る際に、拾得物件に関する事項が登録されたデータをUSBメモリに保存し、電磁的記録媒体提出票とともに提出することができます。
「遺失物管理プログラム」を活用することにより、拾得物件の情報をパソコンで管理でき、警察署に提出する必要なデータの作成を行うことができます。

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