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古物標識・行商従業者証

ページ番号:0580410 2018年10月24日更新/生活安全部生活安全企画課

古物営業法に規定する標識・行商従業者証について

古物標識について

古物商の営業所(仮設店舗も含む)には「標識」を掲示することが法で義務付けられています。
標識の見本
標識の見本
しろまる 材質は、金属、プラスチックと同等の強度が必要です。

しろまる 材質の色は「紺色」、文字は「白色」と規定と規定されています。

しろまる 番号は古物許可証に記載の許可番号です。

しろまる 見本では「自動車商」となっていますが、主として取り扱う古物の区分を記載します。
美術品の場合は、「美術品商」
時計・宝飾品の場合は、「時計・宝飾品商」
自動二輪(原動機付き自転車)の場合は、「オートバイ商」
自転車類の場合は、「自転車商」
写真機類の場合は、「写真機商」
事務機器類の場合は、「事務機器商」
機械工具類の場合は、「機械工具商」
道具類の場合は、「道具商」
皮革・ゴム製品類の場合は、「皮革・ゴム製品商」
金券類の場合は、「チケット商」
などとなります。

(注記) 古物市場主の場合、「しろまるしろまる商」の記載が、「しろまるしろまる市場」となります。

(注記) 下の欄には古物商の氏名又は名称を記載します。
営業所名、商号ではないことに注意してください。

行商従業者証について

行商に従事する古物商の代理人(従業員等)は、「行商従業者証」の携帯が義務付けられています。
個人許可の場合で、許可者自身が行商に従事する場合は、許可証そのものを携帯する必要があります。
行商従業者証の見本
行商従業者証の見本
しろまる 材質は、プラスチック又はこれと同程度の強度が必要です。

しろまる 氏名・生年月日は、実際に行商に従事する代理人等の氏名・生年月日を記載します。

しろまる 「写真」欄には、実際に行商に従事する代理人等の写真(縦2.5cm以上、横2cm以上のもの)を添付する必要があります。

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