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雑踏警備業務における検定合格員配置基準
検定合格員配置基準
平成20年10月10日付で、「警備員等の検定等に関する規則の一部を改正する規則」が公布となり、雑踏警備業務に係る検定合格員の配置基準が定められました。
配置基準の内容
雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと)に、一級又は二級検定合格警備員が一人以上必要(平成21年6月1日より施行)
具体的には、雑踏警備業務を行う場所(区域)ごとに、一級又は二級の検定合格者の配置が一人以上必要ということになります。
上記に加え、雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに、一級検定合格警備員が一人必要(平成22年6月1日より施行)
具体的には、雑踏警備を行う区域が複数に分かれる場合で、一つの業者が複数の区域を担当する場合は、複数の区域を統括管理する者として、一級の検定合格員の配置が一人必要ということになります。
具体的には、雑踏警備業務を行う場所(区域)ごとに、一級又は二級の検定合格者の配置が一人以上必要ということになります。
上記に加え、雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに、一級検定合格警備員が一人必要(平成22年6月1日より施行)
具体的には、雑踏警備を行う区域が複数に分かれる場合で、一つの業者が複数の区域を担当する場合は、複数の区域を統括管理する者として、一級の検定合格員の配置が一人必要ということになります。
配置基準