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福祉有償運送
福祉有償運送とは
福祉有償運送は、道路運送法(昭和26年法律第183号。)第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に定められており、移動に制約のある者に対して、タクシー等の公共交通機関では十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合において、市町村又は特定非営利活動法人等が福祉車両等を使用して営利を目的とせず、原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サービス(乗降介助を含む)を行うことをいいます。
福祉有償運送を行うには、県知事又は市町村長が主宰する福祉有償運送運営協議会の合意を得た後、岡山県の登録を受ける必要があります。
なお、国土交通省(岡山運輸支局)が所管していた福祉有償運送の事務・権限については、平成28年4月に岡山県に移譲されました。岡山県における登録等の手続きを行う担当課は、県民生活部県民生活交通課となっています。
福祉有償運送を行うには、県知事又は市町村長が主宰する福祉有償運送運営協議会の合意を得た後、岡山県の登録を受ける必要があります。
なお、国土交通省(岡山運輸支局)が所管していた福祉有償運送の事務・権限については、平成28年4月に岡山県に移譲されました。岡山県における登録等の手続きを行う担当課は、県民生活部県民生活交通課となっています。
福祉有償運送の利用を希望される方へ
利用を希望される方へのご案内を記載しています。
福祉有償運送を始めようとする方へ
福祉有償運送を開始するまでに必要な手続きについて説明しています。
福祉有償運送の開始等について
福祉有償運送の開始等について説明しています。
福祉有償運送の手引き
令和6年3月に福祉有償運送の手引きを改定しました。
福祉有償運送の実施状況
岡山県内の福祉有償運送の実施状況は次のとおりです。
福祉有償運送に係る相談窓口について
福祉有償運送について、市町村と県民局に連絡窓口を設けていますので、相談や苦情などがお有りの方は、ご連絡ください。