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福祉有償運送を始めようとする方へ
福祉有償運送の登録要件
福祉有償運送の登録を得るには、登録要件全てを満たす必要があります。
1 運送主体(福祉有償運送の登録申請者)
営利を目的としない次の法人・団体に限られています。
(1) NPO法人
(2) 一般社団法人又は一般財団法人
(3) 地縁団体(地方自治法における認可団体に限る)
(4) 農業協同組合
(5) 消費生活協同組合
(6) 医療法人
(7) 社会福祉法人
(8) 商工会議所
(9) 商工会
(10)労働者協同組合
(11)営利を目的としない法人格を有しない社団(代表者の定めがあり、かつ、当該代表者が道路運送法第79条の4第1項第1号〜3号のいずれにも該当しない者であること)
※(注記)バス・タクシー事業者が運行管理や車両整備管理に協力する「事業者協力型自家用有償旅客運送」や、実際の運行を事業者に委託することもできます。
(1) NPO法人
(2) 一般社団法人又は一般財団法人
(3) 地縁団体(地方自治法における認可団体に限る)
(4) 農業協同組合
(5) 消費生活協同組合
(6) 医療法人
(7) 社会福祉法人
(8) 商工会議所
(9) 商工会
(10)労働者協同組合
(11)営利を目的としない法人格を有しない社団(代表者の定めがあり、かつ、当該代表者が道路運送法第79条の4第1項第1号〜3号のいずれにも該当しない者であること)
※(注記)バス・タクシー事業者が運行管理や車両整備管理に協力する「事業者協力型自家用有償旅客運送」や、実際の運行を事業者に委託することもできます。
2 運送の区域
運送の区域は、原則、運営協議会での協議が整った区域となります。行き先等に制限はありませんが、発地(乗車する場所)又は着地(降車する場所)のいずれかが運送の区域内であることが必要です。
3 運送の対象
他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難であるとして、福祉有償運送を行う法人・団体から利用登録された次に掲げる者及びその付添人
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する「身体障害者」
ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する「精神障害者」
ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第4号に規定する「知的障害者」
ニ 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する「要介護認定を受けている者」
ホ 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第2項に規定する「要支援認定を受けている者」
へ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の基準(基本チェックリスト)に該当する者
ト その他肢体不自由、内部障害(人工血液透析・肝機能障害などを含む)、知的障害、精神障害その他の障害を有する者(自閉症、学習障害などの発達障害を含む)
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する「身体障害者」
ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する「精神障害者」
ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第4号に規定する「知的障害者」
ニ 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する「要介護認定を受けている者」
ホ 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第2項に規定する「要支援認定を受けている者」
へ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の基準(基本チェックリスト)に該当する者
ト その他肢体不自由、内部障害(人工血液透析・肝機能障害などを含む)、知的障害、精神障害その他の障害を有する者(自閉症、学習障害などの発達障害を含む)
4 使用車両
(1)寝台車:車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車
(2)車いす車:車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能な自動車であってスロープ又はリフト付きの自動車
(2)車いす車:車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能な自動車であってスロープ又はリフト付きの自動車
リフト
スロープ
(3)兼用車:ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車
(4)回転シート車:回転シート(リフトアップシートを含む。)を備える自動車
(4)回転シート車:回転シート(リフトアップシートを含む。)を備える自動車
リフトアップシート
回転シート
(5)セダン等(使用を開始する場合は、運営協議会へご相談ください。)
使用車両は、運送主体が使用権原を有していることが必要です。
使用権原を有している車両とは、次のものをいいます。
1)車検証の使用者の欄に運送主体である法人名が記載されているもの
2)貸借契約を締結した書面(使用車両を明示のこと)又は使用承諾書が作成されているもの
使用車両は、運送主体が使用権原を有していることが必要です。
使用権原を有している車両とは、次のものをいいます。
1)車検証の使用者の欄に運送主体である法人名が記載されているもの
2)貸借契約を締結した書面(使用車両を明示のこと)又は使用承諾書が作成されているもの
留意事項
1) 使用車両には、自動車の両側面に次の事項を表示しなければなりません。
イ)登録を受けた法人の名称
ロ)「有償運送車両」の文字
ハ)登録番号
※(注記)文字の大きさは縦横それぞれ5センチメートル以上です。
2) 貸借契約書には、有償運送の管理運営、事故発生、苦情等について、責任の所在が運送主体にあることを明示すること。
3) 貸借契約書を締結した車両を使用する際には、利用者に対し、事故発生、苦情等の対応に係る運送主体の責任者及び連絡先を明瞭に表示すること。
1) 使用車両には、自動車の両側面に次の事項を表示しなければなりません。
イ)登録を受けた法人の名称
ロ)「有償運送車両」の文字
ハ)登録番号
※(注記)文字の大きさは縦横それぞれ5センチメートル以上です。
2) 貸借契約書には、有償運送の管理運営、事故発生、苦情等について、責任の所在が運送主体にあることを明示すること。
3) 貸借契約書を締結した車両を使用する際には、利用者に対し、事故発生、苦情等の対応に係る運送主体の責任者及び連絡先を明瞭に表示すること。
5 運転者
次に該当する運転免許等が必要です。
(1) 福祉車両
1)普通第2種免許
2)普通第1種免許
※(注記)普通第1種免許の場合は、国土交通大臣が認定する「福祉有償運送運転者講習」又は(社)全国乗用自動車連合会等が実施する「ケア輸送サービス従事者研修」を修了した者であること。ただし、県民生活交通課への申請から遡って2年間に運転免許停止処分を受けていないこと。
福祉有償運送運転者講習の開催日程は次のとおりです。
(1) 福祉車両
1)普通第2種免許
2)普通第1種免許
※(注記)普通第1種免許の場合は、国土交通大臣が認定する「福祉有償運送運転者講習」又は(社)全国乗用自動車連合会等が実施する「ケア輸送サービス従事者研修」を修了した者であること。ただし、県民生活交通課への申請から遡って2年間に運転免許停止処分を受けていないこと。
福祉有償運送運転者講習の開催日程は次のとおりです。
(2) セダン型車両
福祉車両の1)又は2)の要件に加え、次のいずれかの要件を備える運転手、又はいずれかの要件を備える者を乗務させる必要があります。
1)介護福祉士の登録者
2)国土交通大臣が認定する「セダン等運転者講習」を修了した者又は国土交通大臣が認める要件を備えている者
3)(社)全国乗用自動車連合会等が実施する「ケア輸送サービス従事者研修」を修了した者
4)介護員養成研修を修了し、その旨の証明書の交付を受けた者
福祉車両の1)又は2)の要件に加え、次のいずれかの要件を備える運転手、又はいずれかの要件を備える者を乗務させる必要があります。
1)介護福祉士の登録者
2)国土交通大臣が認定する「セダン等運転者講習」を修了した者又は国土交通大臣が認める要件を備えている者
3)(社)全国乗用自動車連合会等が実施する「ケア輸送サービス従事者研修」を修了した者
4)介護員養成研修を修了し、その旨の証明書の交付を受けた者
6 損害賠償措置
次の基準に適合する任意保険(共済を含む)の契約が必要です。
また、登録中は(1)から(6)までを常に維持しなければなりません。
(1)対人賠償(搭乗者を含む)の限度額が1人につき 8,000万円以上
(2)対物賠償の限度額が1事故につき 200万円以上
(3)運送主体の法令違反が原因の事故について、補償が免責となっていないこと
(4)保険期間中の保険金支払額に一定割合の負担額その他の制限がないこと
(5)すべての福祉有償運送自動車について契約を締結すること
(6)持ち込み車両であっても運送主体が保険契約者となっていること。もしくは、持ち込み者が契約する保険等が、福祉有償運送に対応するものであることや、常に契約されていることを、運送主体の責任において確実に把握できること。
また、登録中は(1)から(6)までを常に維持しなければなりません。
(1)対人賠償(搭乗者を含む)の限度額が1人につき 8,000万円以上
(2)対物賠償の限度額が1事故につき 200万円以上
(3)運送主体の法令違反が原因の事故について、補償が免責となっていないこと
(4)保険期間中の保険金支払額に一定割合の負担額その他の制限がないこと
(5)すべての福祉有償運送自動車について契約を締結すること
(6)持ち込み車両であっても運送主体が保険契約者となっていること。もしくは、持ち込み者が契約する保険等が、福祉有償運送に対応するものであることや、常に契約されていることを、運送主体の責任において確実に把握できること。
7 運送の対価(料金)
運送の対価(料金)は、タクシー運賃の約8割の範囲内を目安に、別表(例示)を参考に運送主体が設定してください。
8 管理運営体制
毎日の運行管理、整備管理の責任者(運行管理責任者が、やむを得ず不在となることがある場合は、代行者を設定)、事故防止についての教育及び指導体制、事故発生時の連絡体制、苦情処理体制等を定めてください。
車両を5台以上保有する場合(特定事業所)は、運行管理の責任者は、次のいずれかの要件を備える必要があります。また、運行管理に関する講習を定期的に受けてください。
(1)旅客運行管理者の資格を有する者
(2)旅客運行管理者基礎講習修了者
(3)安全運転管理者の資格を具備する者
特定事務所においては、運行に関する計画の作成、長距離運転又は夜間運転の場合の交替運転者の配置、異常気象時等の安全確保の措置、運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認・記録等を行わなければなりません。
特定事務所においては、アルコール検知器を常時有効に保持し、運転者に対する酒気帯びの有無の確認の際にアルコール検知器を使用しなければなりません。
車両を5台以上保有する場合(特定事業所)は、運行管理の責任者は、次のいずれかの要件を備える必要があります。また、運行管理に関する講習を定期的に受けてください。
(1)旅客運行管理者の資格を有する者
(2)旅客運行管理者基礎講習修了者
(3)安全運転管理者の資格を具備する者
特定事務所においては、運行に関する計画の作成、長距離運転又は夜間運転の場合の交替運転者の配置、異常気象時等の安全確保の措置、運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認・記録等を行わなければなりません。
特定事務所においては、アルコール検知器を常時有効に保持し、運転者に対する酒気帯びの有無の確認の際にアルコール検知器を使用しなければなりません。
9 欠格事由
法人の役員全員が、道路運送法第79条の4第1号から第4号までの欠格事由に該当していないことが必要です。
また、営利を目的としない法人格を有しない社団の場合は代表者が道路運送法第79条の4第1項第1号〜3号のいずれにも該当しない者であることが必要です。
また、営利を目的としない法人格を有しない社団の場合は代表者が道路運送法第79条の4第1項第1号〜3号のいずれにも該当しない者であることが必要です。
福祉有償運送の新規登録申請
福祉有償運送の登録については、運営協議会へ相談を行ってください。運送主体は、運営協議会の協議が調った後に、県民生活交通課に登録申請を行います。
1 福祉有償運送の登録申請手順
(1)運営協議会に書類を提出する。その後、運営協議会に出席し運行計画について説明する。運行計画の修正を求められた場合は、修正し再提出する。
(運営協議会は旅客名簿等の確認を居住地の市町村に行う。)
(2)運営協議会で合意後、協議が調ったことを証する書類(以下、「合意書」という。)の交付を受ける。
(運営協議会は県あてにも送付する。)
(3)運営協議会で合意後、協議が調ったことを証する書類の交付を受ける。
(4)県民生活交通課に登録申請する。
(5)県民生活交通課から福祉有償運送の登録証の交付を受ける。(有効期間2年)
(運営協議会は旅客名簿等の確認を居住地の市町村に行う。)
(2)運営協議会で合意後、協議が調ったことを証する書類(以下、「合意書」という。)の交付を受ける。
(運営協議会は県あてにも送付する。)
(3)運営協議会で合意後、協議が調ったことを証する書類の交付を受ける。
(4)県民生活交通課に登録申請する。
(5)県民生活交通課から福祉有償運送の登録証の交付を受ける。(有効期間2年)
2 提出書類
次の書類を運営協議会、県民生活交通課に提出してください。
(1)運営協議会
運営協議会あて送付状 | 【参考】 [Wordファイル/24KB] |
県民生活交通課提出書類(写) |
運営協議会によっては追加で書類の提出が必要な場合があります。
【提出先】
予定している運送区域を管轄する各運営協議会へ提出することが必要です。
※(注記)複数の区域の運送を予定している法人は留意してください。
各地区福祉有償運送運営協議会事務局一覧 [Wordファイル/20KB]
【受付期間】
各運営協議会が設定する協議申込み受付期間
(2)県民生活交通課
提出書類 | 様式 | |
---|---|---|
旅客名簿等 | 参考様式第ハ号1,2 | |
福祉有償運送の対価 | 任意様式 | |
広報資料(利用者向けパンフレット等) | ||
自家用有償旅客運送登録申請書 | 様式第2-1号 | 自家用有償旅客運送登録申請書 [Wordファイル/60KB] |
申請手数料 納付済証 | ||
定款又は寄附行為 | ||
登記事項証明書 | ||
役員の名簿 | ||
宣誓書 | 様式第3号 | 宣誓書 [Wordファイル/45KB] |
地域公共交通会議等において協議が調ったことを証する書類 | 様式第2-5号 | 地域公共交通会議等において協議が調ったことを証する書類 [Wordファイル/48KB] |
自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類 ・自家用有償旅客運送に使用する車両の一覧 ・自動車検査証の写(電子車検証の場合自動車検査証記録事項) ・自動車検査証の使用者欄が申請者と異なる場合は契約書または使用承諾書の写 |
参考様式第イ号 記入例 |
|
自家用有償旅客運送に従事する運転者の一覧 | 参考様式第ロ号 | 自家用有償旅客運送に従事する運転者の一覧 [Excelファイル/28KB] |
運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿 | 様式第4号 | 運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿 [Wordファイル/52KB] |
運転者が必要な要件を備えていることを証する書類 ・運転免許証の写 ・道路運送法施行規則第51条の16に定める資格を証するもの |
||
運行管理の責任者就任承諾書 | 様式第6号 | 運行管理の責任者就任承諾書 [Wordファイル/44KB] |
運行管理の体制等を記載した書類 | 様式第7号 | 運行管理の体制等を記載した書類 [Wordファイル/68KB] |
旅客その他の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書面 ・任意保険証書の写 ・上記の添付が困難な場合は様式第8号 |
様式第8号 | 申込書等の写しの添付が困難な場合 [Wordファイル/48KB] |
宣誓書(事業者協力型自家用有償旅客運送を行う場合) | 様式第5号 | 宣誓書(事業者協力型自家用有償旅客運送を行う場合) [Wordファイル/45KB] |
宣誓書(事業者協力型自家用有償旅客運送を行う場合) | 様式第9号 | 宣誓書(事業者協力型自家用有償旅客運送を行う場合) [Wordファイル/46KB] |
【提出先】
岡山県県民生活部 県民生活交通課(郵送可)
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
Tel:086-226-7291
※(注記)申請手続きを行う担当者の連絡先(Tel,Fax,E-mail等)を同封してください。
地区福祉有償運送運営協議会への申込み受付期間
<令和6年度の申込み受付期間を次のとおり設定しました。>
第1期 令和6年 5月 7日(火曜日)から 5月24日(金曜日)まで
第2期 令和6年 8月 5日(月曜日)から 8月23日(金曜日)まで
第3期 令和6年10月 1日(火曜日)から10月18日(金曜日)まで
第4期 令和7年 1月 6日(月曜日)から 1月17日(金曜日)まで
第1期 令和6年 5月 7日(火曜日)から 5月24日(金曜日)まで
第2期 令和6年 8月 5日(月曜日)から 8月23日(金曜日)まで
第3期 令和6年10月 1日(火曜日)から10月18日(金曜日)まで
第4期 令和7年 1月 6日(月曜日)から 1月17日(金曜日)まで
運送する区域により、申込書類を提出する事務局が異なりますので、管轄区域を御確認の上、お問い合せください。