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中津市、宇佐市での屋外等のイベントで食品を提供されるみなさまへ

ページ番号:0002237995 更新日:2023年12月20日更新

一時的営業許可申請について

1 一時的営業許可とは

催事、お祭り、マルシェ、朝(夕)市などのイベント等でテントなどの簡易な施設を一時的に設置し、食品の調理や提供を行う短期間の営業です。一回のイベント毎の許可のため、場所が変わると新たな許可が必要となります。屋外で提供できる食品の品目には制限があります。

また、イベント等に合わせ公民館等の公共施設など屋内施設簡単な加工をした(焼き菓子など加熱調理を行い、いたみにくい)ものを包装して販売する営業も含まれます。

2 一時的営業許可で提供できないもの

(1)生もの

(刺身、寿司、冷汁、冷やし麺、スムージー、生搾りジュース、生クリーム、生肉等)

(2)生野菜フレッシュフルーツ(レタス、トマト等)を生のまま使用したもの

(3)生卵(加熱していない卵)

(4)加熱調理した後、複雑な調理加工を行うもの

(おにぎりをにぎる、サンドイッチを包丁でカットする等)

(5)調理・製造に多量の水を必要とするもの

(麺をゆがく、水でさらす等)

(注記) 水道直結の給水設備、排水設備及び流し(シンク)を設置し、

屋内の調理場で作業を行う場合、(4)、(5)の条件は除外されます。

3 一時的営業許可での食品の取扱いの原則

(1)テントなどの簡易な施設では原材料のカットなど下処理(仕込み)はできません。

(2)下処理(仕込み)や調理器具の洗浄は、許可を持った固定店舗の施設で行ってください。

(3)自宅の台所(キッチン)などでは下処理(仕込み)はできません

(4)テントで調理や提供を行うことができるのは、加熱調理やつぎ分け等の最終工程だけです。

(5)提供食品は、加熱を最終工程とし、十分に加熱された食品であることが条件です。

4 一時的営業許可での提供可能品目について

(1)テントひとつの区画につき、以下のア〜オの分類からひとつの分類(+飲料類)を申請できます。

【衛生管理分類】

ア 冷食品を冷たいまま提供するもの 例)かき氷、アイスクリーム

イ 加熱後冷却し、冷たいまま提供するもの 例)あめ菓子

ウ 加熱し、熱いまますぐに提供するもの 例)やきとり、からあげ、やきそば

エ 加熱後、提供まで高温で保管するもの 例)カレー、スープ(現地調理)

オ 加熱後冷却し、再加熱して提供するもの 例)カレー、スープ(事前調理)

(注記) ウ、エ、オの組合わせは事前に保健所にご相談ください。

(2-1)提供できる品目は、以下の表にあるものに限ります。

品目分類 提供品目例 許可施設内(現地)での取扱い条件 衛生管理分類
アイス類
削氷類

アイスクリーム

ソフトクリーム

かき氷

・アイスクリームは、既製品を小分けのみ。
・ソフトクリームサーバーは、自動殺菌できること。
・かき氷は、「水氷」を削り、既製品のシロップ等をかけるのみ。 ア
酒、飲料類

清涼飲料水

(水、お茶、ジュース)
アルコール飲料

(ビール、日本酒、ワイン、焼酎、ウイスキー)

コーヒー(ドリップ)

・既製品の飲料をつぎ分け、または既製品の飲料同士を混ぜ合わせる。
(注記)氷は既製品を使用
・コーヒーのドリップは一杯ずつ。 ア
あめ菓子類 べっこう飴、果実飴、
大学いも、果実チョコ
事前に調製された原材料に、現地で簡易な加工を行う。 イ
焼き物 焼き鳥、いか焼 事前に仕込んだ具材を、現地で焼く。 ウ
お好み焼類 お好み焼、たこ焼、ピザ 事前に仕込んだ具材と調製した生地を混ぜ合わせて、現地で焼く。 ウ
焼きめん類 焼きそば、焼きうどん、焼きビーフン 事前に仕込んだ具材と、加熱調理したものを現地でつぎ分ける。 ウ
揚げ物 からあげ、フライ 事前に調製した生地等をつけ、現地で揚げる。 ウ
蒸し物類 ちまき、シュウマイ 事前に仕込んだ具材を、現地で蒸す。 ウ
焼き菓子類 回転焼き、たい焼き、ベビーカステラ 事前に調製した記事を、現地で焼く。 ウ
揚げ菓子類 あげドーナツ、かりんとう 事前に仕込んだ具材を、現地で揚げる。 ウ
餅・団子・饅頭類 平餅、焼餅、蒸し饅頭 事前に仕込んだ餅・団子・饅頭類を現地で蒸す、焼く、またはこれに簡易な加工を行う。 ウ
レトルトパウチ食品
冷凍食品

品目制限なし

(注記)冷凍食品は加熱後摂取冷品に限る

加熱後、手を加えず提供し、喫食させる。

(注記)「冷凍食品」の表示のある製品に限る。

煮物類 おでん、豚汁、カレー 事前に仕込んだ具材を、現地で煮込む。 エ (オ)
米飯類 白米、焼飯
炊き込みご飯
事前に仕込んだ具材の加熱調理を行い、熱い状態で提供し、喫食させる。
(注記)現地炊飯は不可
(注記)おにぎりの現地での成型は不可 エ

(注記)表にない分類の食品は提供できません。

(2-2)条件付きで提供できる品目は以下の表にあるものに限ります。

【条件】

施設内に、外から見える温度計を備えた電気式冷蔵庫もしくは冷凍庫

及び40L以上の手洗い用タンク・排水タンクを設置

品目分類 提供品目例 取扱い条件 衛生管理分類
無加熱摂取冷凍食品

個包装された無加熱摂取冷凍食品

りゅうきゅう丼

(1)一人前ずつ個包装された「冷凍食品」という表示のある製品に限る。
(2)りゅうきゅうを提供する場合、具は冷蔵解凍後に提供直前まで電気式冷蔵庫内で保管し、包装開封時に直接盛り付け。 ア
飲料類 牛乳・乳飲料を使用した飲料 牛乳・乳飲料は既製品を使用し、保存基準を遵守する。 ア
魚介類

焼き魚

焼き貝類

焼き甲殻類

(1)固定店舗の営業許可施設で仕込んだ原材料を保管し、温度管理を徹底。
(2)中心部まで加熱。 ウ
麺類

うどん

そば

パスタ

ラーメン

(1)固定店舗の営業許可施設で仕込んだゆで麺、または既製品のゆで麺を使用し、スープ等をかける行為に限る。
(2)具材、麺汁は、固定店舗の営業許可施設で調製したものまたは既製品に限る。
(3)冷麺、冷汁は不可。 ウ
調理パン類

ハンバーガー

ケバブ

ホットドッグ

(1)ハンバーガーのパテは再加熱を行ったものに限る。
(2)ケバブの肉を削ぐ行為は不可。
(3)挟む具材は、缶詰等の既製品若しくは既製品のカット野菜のみ。 ウ
クレープ類 クレープ (1)事前に調整した生地を現地で焼き、簡易な加工を行うもの。
(2)挟む具材は、缶詰等の既製品に限る。
(3)ソース、クリーム類は既製品に限る。 ウ

(注記)表にない分類の食品は提供できません。

(注記)提供可能食品をトッピングとして他の食品にのせることはできません。

5 営業許可申請の流れ

(1)事前相談

事前に北部保健所(または宇佐食品衛生相談所)の窓口で一時営業許可申請書を受け取り(ダウンロードもできます)、提供可能品目や施設基準等について確認してください。

(2)営業許可の申請

申請書に必要事項を記入し、北部保健所(または宇佐食品衛生相談所)に提出し、手数料を納付してください。

(3)営業開始

営業する際は、営業許可を受けたことを証する受付済印が押印された申請書等を出店施設の見やすいところに掲示してください。イベント当日保健所職員が確認を求めることがあります。

6 申請時期について

申請は遅くともイベントの『1週間前』までに行ってください。

申請が遅くなるとイベント開催日までに許可が間に合わないことがあります。

申請書の提出先は北部保健所(または宇佐食品衛生相談所)です。

郵送での申請はできません。

7 申請に必要なもの

(1)営業許可申請書

(注記)一つの施設ごとに、実際に営業する人を申請者としてください。

(2)申請手数料 3,300円

(注記)提供する食品の分類ごとに申請が必要です。

(分類については4(1)を参照)

(注記)申請手数料は、イベント中止の場合も返還できませんので予めご了承ください。

ただし、イベントが悪天候などで延期の場合は同じ条件での開催の場合に限り、再度の申請は不要です。

(3)申請者が法人の場合:登記事項証明書の写し

申請者が個人の場合:運転免許証健康保険証住民票など本人確認ができるもの

(4)井戸水の場合は、水質検査結果書

(5)下処理(仕込み)場所の営業許可証

下処理(仕込み)に公民館(集会所)等を使用する場合は、調理場の図面

8 申請書類等の様式

9 営業届(一時)

催事等において、以下の形態で食品を提供する場合、一時的営業許可は必要ありませんが、営業届(一時)が必要です。

1 わたがし(成形を行わないものに限ります。成形を行う場合は一時的営業許可が必要です。)

2 ポップコーン(爆裂後に味付けを行わないものに限ります。味付けを行う場合は一時的営業許可が必要です。)

3 ポン菓子(爆裂後に味付けを行わないものに限ります。味付けを行う場合は一時的営業許可が必要です。)

4 焼き芋(トッピング等を行わないものに限ります。)

5 もちつき(「白もち」に限ります。「あんもち」「きなこもち」を製造する場合は菓子製造業が必要です。)

6 包装されていない状態の既製食品の陳列販売(販売時に手を加えないものに限ります。)

10 大分県食品・生活衛生課へのリンク

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