クリーニング所を開設するための手続きについて
中津市・宇佐市内で、クリーニング所を開設するためには、事前に大分県北部保健所に開設届出書を提出し、保健所が行う検査に合格する必要があります。このたび、クリーニング所の開設の手引書を作成しましたので、クリーニング所の開設を考えている方は、一度ご覧ください。
手続きの流れ
洗濯を行うクリーニング所を開設するためには、事前に水質汚濁防止法に関する届出書を提出する必要があります。水質汚濁防止法の届出書については、以下のリンク先をご覧ください。
開設確認を受けた後の手続きについて
クリーニング所を開設した後に、構造等を変更した場合は、変更届出書等を提出する必要があります。
届出の種類
届出を必要とする場合
届出の期限
様式
Word
PDF
変更届出書
(1) クリーニング所の名称(お店の名前)を変更したとき
(2) クリーニング所の住居表示が変更になったとき(※(注記) お店を移転させる場合は、新規の開設届が必要になります。)
(3) 開設者が個人の場合、氏名・住所が変更になったとき
(※(注記) 開設者が変わる場合は、「地位承継届」か「新規の開設届」が必要になります。)
(4) 営業者が法人の場合、法人の名称、所在地、代表者の氏名が変更になったとき
(5) クリーニング師や業務従事者に変更があったとき
(6) 消毒を要する洗濯物の取扱いの有無
【以下の場合も変更届出書が必要ですが、事前に保健所にご相談ください。】
(7) クリーニング所の構造設備を変更するとき
(8) 営業形態の変更
・ 取次店→洗濯物を処理するクリーニング所への変更
・ 洗濯物を処理するクリーニング所→取次店への変更
速やかに
クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届 [Wordファイル/19KB]
クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届 [PDFファイル/38KB]
営業の事業譲渡による承継について
クリーニング所の営業者が事業を譲渡する場合、事業を承継した営業者が事後に承継の届出を行うことにより、営業者の地位を承継することができます。
承継は
(1) 第三者に事業譲渡を行う場合
(2) 個人で営業している方が死亡し、相続により承継する場合
(3) 法人の合併・分割により承継する場合
の3つのケースがありますが、いずれも無料です。
※(注記) 事業承継を行う場合は、可能な限り、事前に保健所に相談をお願いします。
(1) 第三者に事業譲渡を行う場合
第三者に事業を譲渡した場合は、事業の譲渡を受けた営業者が遅滞なく承継の届出書を提出してください。
書類の種類
書類の名称
書類の説明
様式
Word
PDF
添付書類1
営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)
以下の事項が確認できる書類を用意してください。
・譲渡人の「氏名」「住所」
・譲受人の「氏名」「住所」
・「現在開設確認を受けているクリーニング所」に関する事業を譲渡すること
・譲渡の事実があった年月日
(2) 個人で営業している方が死亡し、相続により承継する場合
営業者(個人に限る)が死亡した場合に、その相続人が引き続きクリーニング所を営業する場合は、遅滞なく承継の届出書を提出してください。
書類の種類
書類の名称
書類の説明
様式
Word
PDF
添付書類1
「戸籍謄本」
または
「不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し」
相続人の権利があるかを確認するために必要です。
(※(注記) 「相続の権利があるすべての人」が確認できる物を取り寄せてください。)
(3) 法人の合併・分割により承継する場合
営業者(法人に限る)が「法人の合併」または「法人の分割」により地位を承継した場合は、地位を承継した法人が遅滞なく承継届を提出してください。
書類の種類
書類の名称
書類の説明
様式
Word
PDF
添付書類1
クリーニング所を承継する法人の「登記事項証明書」
合併や分割の事実が登記された「法人の登記事項証明書(おおむね3か月以内に発行されたもの)」を添付してください。
添付書類2
営業の譲渡が行われたことを証する書類
「現在開設確認を受けているクリーニング所に関する事業を譲渡したこと」が確認できる書類を添付してください。
クリーニング所における衛生等管理要領等について
厚生労働省が、クリーニング所に関する衛生の向上を目的として、衛生管理要領を定めています。
施設内の衛生管理にお役立てください。
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