学校保健計画・学校安全計画・食に関する指導の全体計画
「教育課程の編成及び実施に当たっては,学校保健計画,学校安全計画,食に関する指導の全体計画,いじめの防止のための対策に関する基本的な方針など,各分野における学校の全体計画等と関連付けながら,効果的な指導が行われるように留意するものとする」
参考:小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領(平成29年告示)
特別支援学校学習指導要領(平成29年告示)
高等学校学習指導要領(平成30年告示)
学校保健計画の作成について
学校保健安全法第5条において、「学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導そのほか保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない」と規定されています。
学校保健計画例
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校
(参考:日本学校保健会 「保健主事のための実務ハンドブック」)
学校安全計画の作成について
学校保健安全法第27条において、「学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない」と規定されています。
学校安全計画例
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校
(参考:文部科学省『「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育』)
食に関する指導の全体計画の作成について
学校給食法第10条において、「校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする」と規定されています。
食に関する指導の全体計画例
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校
(参考:文部科学省『食に関する指導の手引ー第二次改訂版―』)
※(注記)高等学校については奈良県作成例