手続きの概要
特定計量器の製造・修理事業者、計量証明登録事業者、適正計量管理事業所、計量士は毎年度分(4月1日〜3月31日)の事業について、翌年度の4月末までに所定の報告書を計量検定室に報告する必要があります。
根拠法令等
計量法施行規則 第96条
様式・添付書類
報告書の様式を、下欄からダウンロードしてください。
添付書類はありません。
手数料等
手数料は必要ありません。
受付期間
開庁時間内において、随時に受け付けています。
受付場所(送付先)
〒630-8031 奈良市柏木町129-1
奈良県産業振興総合センター 計量検定室