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調理師業務従事者届出について

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調理師業務従事者届出について

飲食店や給食施設などで調理の業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、2年ごとにその就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。

令和6年度の届出は終了しました。

次回(令和8年度)の届出から、奈良県内で就業されている方の届出先は、関西広域連合になります。

(注記)届出方法などの詳細については、関西広域連合本部事務局のホームページ(こちらから外部サイトへつながります)をご確認ください。

お問い合わせ

薬務・衛生課
〒 630-8501奈良市登大路町30

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薬業推進係TEL : 0742-27-8664
医薬品指導係(販売指導担当)TEL : 0742-27-8670
医薬品指導係(生産指導担当)TEL : 0742-27-8673
食品・生活衛生係(生活衛生担当)TEL : 0742-27-8674
食品・生活衛生係(食品衛生担当)TEL : 0742-27-8681

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