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ページ番号:69884
更新日:2025年2月28日
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茨城県過疎地域持続的発展方針(PDF:7,062KB) 新旧対照表(PDF:1,945KB)
茨城県過疎地域持続的発展計画(PDF:2,964KB) 新旧対照表(PDF:1,533KB)
「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」が令和元(2019)年12月4日に公布され、令和2(2020)年6月4日に施行されました。
本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むとともに、地域事業者の維持拡大を推進することができます。
特定地域づくり事業協同組合制度とは、
1. 人口急減地域において、
2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
3. 特定地域づくり事業(※(注記))を行う場合について、
4. 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
5. 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
6. 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする
というものです。
(※(注記))特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節ごとの労働需要に応じて複数の事業者に従事)に係る労働者派遣事業等を言います。
地域全体で複数の事業者の仕事を組み合わせることで、年間を通じた仕事を創出し、地域事業者が共同して職員を通年雇用した上でそれぞれの地域事業者に派遣するための仕組みであり、地域の担い手確保の取組を推進する制度です。
総務省資料 特定地域づくり事業協同組合制度の概要(PDF:2,552KB)
特定地域づくり事業協同組合としての認定の申請を受けた知事は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第3条第3項の規定に基づき認定を行います。
知事は、申請を行った事業協同組合が、「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律ガイドライン」及び「茨城県特定地域づくり事業協同組合の認定等に関する事務取扱要領」に定める基準に適合すると認めるときは、その認定を行います。
茨城県特定地域づくり事業協同組合の認定等に関する事務取扱要領(PDF:97KB)
茨城県特定地域づくり事業協同組合認定基準(PDF:189KB)