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ホーム > くらし・環境 > 税金 > くらしと県税 > 自動車税・自動車取得税の減免制度 > 自動車税環境性能割・自動車税種別割に関するお知らせなど > 自動車税納税通知書の送付先変更手続き(引越し時の自動車税納税通知書の送付先の変更)
ページ番号:5078
更新日:2025年2月17日
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自動車税は、毎年4月1日現在の自動車検査証(車検証)登録に基づき課される税金です。引越しなどにより住所の変更があった場合は、速やかに管轄の運輸支局で自動車検査証(車検証)の住所変更手続きが必要となりますが、手続きに時間がかかる等の事情がある場合には自動車税納税通知書を新しい住所に送付するために、一時的に納税通知書の送付先変更の手続きができます。
住民票以外の住所へ納税通知書の送付を希望される場合や、法人名義の自動車については、県税事務所に直接お問い合わせください。
いばらき電子申請・届出サービス(自動車税の納税通知書送付先変更届)(外部サイトへリンク)から手続きが可能です。
納税通知書等の記載事項の入力が必要となりますので、納税通知書等をお手元にご用意のうえ、下記のリンク先から届出をお願いいたします。
毎年、納税通知書に同封している「送付先変更届(自動車税)」を県税事務所に送付してください。