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更新日:2015年4月1日
中小企業者が自己の力の及ばないところを組織化して解決するための、組合の種類、設立のための手続、及び組合に与えられる特典は次のとおりです。
組合員は自らの企業経営を継続しながら、組合員の経営の合理化と、経済的地位の向上のために組織するものです。
個人事業者または従業員が資本と労働力を持ち寄り、組合自体が一つの企業体となる組織です。
組合員が従来から営んでいた事業の一部、または全部を共同経営し、生産性の向上を図るための組織です。
業界全体の安定と発展を図ることを目的とする、同業者の組織です。
小売業者及びサービス業者などが、商店街の環境整備を行うための組織です。
法人税・事業税などの軽減、印紙税、登録免許税の免除及び利用分量配当の損金算入等があります。
組合専用の金融機関である同金庫の融資が受けられます。
組合の共同施設や工場、及び店舗の集団化などの高度化事業に対し、長期(20年以内)、低利(無利子〜0.85%)の制度資金の貸付を受けることができます。
問い合わせ・相談は、商工労働部中小企業課又は茨城県中小企業団体中央会(電話 029-224-8030)へ。
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