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請願・陳情
ページID:0012613
更新日:2023年11月14日
請願・陳情は、皆様の声を議会に届ける制度です。どなたでも、県議会に対して請願や陳情を行うことができます。
請願 | 1名以上の県議会議員の紹介が必要です。議会で受け付けた請願は、委員会、本会議において審査、表決されます。 |
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陳情 | 紹介議員の必要はありません。 様式は任意です。 議長まで供覧し、審査の参考にします。 |
請願の流れ
請願(請願に準ずる陳情等)は、委員会付託日(通常、本会議質問最終日)の2日前の午後5時までに受理したものを当該議会で審議することとしています。
請願書の提出
記載事項の点検
(提出者の氏名、紹介議員等)
(提出者の氏名、紹介議員等)
↓
議長受理
委員会付託日
(通常、一般質問最終日)
の2日前の午後5時まで
(通常、一般質問最終日)
の2日前の午後5時まで
↓
本会議
-請願・陳情文書表の配付-
▼
-所管の委員会へ付託-
▼
-所管の委員会へ付託-
↓
委員会
〔審査・表決〕
採決区分は
「採択」、「趣旨採択」、「不採択」
採決区分は
「採択」、「趣旨採択」、「不採択」
↓
本会議
〔表決〕
採択された請願等のうち
執行機関において措置することが適当と認めるもの
↓
執行機関
処理の経過・結果報告
議会
【請願書書式例】
請願書書式例