国税庁告示第7号
令和六年三月三十日
国税庁長官 住澤 整
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 | 改正前 | ||||||||
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租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件 |
租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十三項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件 | ||||||||
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の十五の三第三十五項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官の定める基準を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。 |
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の十五の三第三十三項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官の定める基準を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。 | ||||||||
1 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | 1 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | ||||||||
一 特定ファイル 租税特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第十八条の十五の三第三十五項に規定する特定ファイルをいう。 | 一 特定ファイル 租税特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第十八条の十五の三第三十三項に規定する特定ファイルをいう。 | ||||||||
[二〜四 略] | [二〜四 同上] | ||||||||
五 アクセス権限 規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する権限をいう。 | 五 アクセス権限 規則第十八条の十五の三第三十三項に規定する権限をいう。 | ||||||||
六 認定事業者 規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する認定電子計算機(第十二号において「認定電子計算機」という。)について次号に規定する認定を受けた者をいう。 | 六 認定事業者 規則第十八条の十五の三第三十三項に規定する認定電子計算機(第十二号において「認定電子計算機」という。)について次号に規定する認定を受けた者をいう。 | ||||||||
七 認定 規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する認定をいう。 | 七 認定 規則第十八条の十五の三第三十三項に規定する認定をいう。 | ||||||||
[八〜十二 略] |
[八〜十二 同上] | ||||||||
2 規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する国税庁長官の定める基準は、次に掲げる基準とする。 | 2 規則第十八条の十五の三第三十三項に規定する国税庁長官の定める基準は、次に掲げる基準とする。 | ||||||||
[一〜二 略] | [一〜二 同上] | ||||||||
三 認定対象クラウドサービス等について、次に掲げる措置を講ずること。 | 三 認定対象クラウドサービス等について、次に掲げる措置を講ずること。 | ||||||||
イ 法第三十七条の十四第二十九項の所轄税務署長(以下この号において「所轄税務署長」という。)は、認定事業者に対しロ(1)から(4)までに掲げる行為を行うための指示を行うことその他の同項の規定による規則第十八条の十五の三第三十九項に規定する事項の提供のために必要な行為を行うことができること。 | イ 法第三十七条の十四第二十九項の所轄税務署長(以下この号において「所轄税務署長」という。)は、認定事業者に対しロ(1)から(4)までに掲げる行為を行うための指示を行うことその他の同項の規定による規則第十八条の十五の三第三十七項に規定する事項の提供のために必要な行為を行うことができること。 | ||||||||
[ロ〜ハ 略] | [ロ〜ハ 同上] | ||||||||
[四〜六 略] |
[四〜六 同上] | ||||||||
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |