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国税通則法第三十四条の七第一項の規定に基づき納付受託者の指定を取り消す件
国税庁告示第十一号
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の四第一項の規定に基づき、平成十九年十一月二十九日に指定をした「株式会社ファミリーマート」の納付受託者の指定を、同法第三十四条の七第一項の規定に基づき取り消したので、同法第三十四条の七第二項の規定に基づき、告示する。
平成二十八年九月一日
国税庁長官 迫田 英典