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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第42条第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件において、別途国税庁告示で定めることとされている日を定める件

国税庁告示第16号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第42条第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件(平成23年3月国税庁告示第11号)において別途国税庁告示で定めることとされている日は、平成23年7月29日とする。

平成23年6月3日

国税庁長官 川北 力


消費税法の特例に係る各事業者ごとの届出書の提出時期についてはこちらをご覧ください。

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