電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。
また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、当該データに関する保存義務やその保存方法等についても同法により定められていますので、
所得税法・法人税法上の保存義務者となる方は、特に「電子取引」についてご確認ください。
電子取引 メールやインターネットを介してやり取りした取引情報に係るデータの保存義務について
電子帳簿・電子書類 会計ソフト等パソコンを使用して帳簿や取引書類を作成、保存したい方へのご案内
スキャナ保存 取引関係書類を画像データ化して保存したい方へのご案内
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※(注記) リンク先の電話で相談する(国税局電話相談センターのご案内)をご確認ください。