各種お手続きのお申し出先
1.未払い配当金の支払請求
→ 日本証券代行株式会社(株主名簿管理人)までお申し出ください。
2. 住所変更、相続、単元未満株式の買取・買増請求、配当金受取方法の指定等
- 「証券口座」で株式を所有されている株主さま
→ お取引の証券会社までお申し出ください。 - 「特別口座」で株式を所有されている株主さま
→ 日本証券代行株式会社(特別口座管理機関)までお申し出ください。
- 「証券口座」とは、株主さまご自身が証券会社に開設された口座のことをいいます。
- 「特別口座」とは、株券が電子化される際に、お手元に株券を所有していた方(証券会社等を通じて証券保管振替機構(ほふり)に株券を預けていなかった方)の権利を保全するために、当社が日本証券代行株式会社に開設した株主ご本人さま名義の口座のことをいいます。
3.「特別口座」から「証券口座」への振替請求
→ 株主さまご自身で「証券口座」を開設された後、日本証券代行株式会社(特別口座管理機関)までお申し出ください。
特別口座では、証券口座とは異なり株式の売買等ができませんので、証券口座へのお振替をおすすめいたします。
(単元未満株式の買取・買増請求は、特別口座でもお手続きいただけます。)
単元未満株式の買取・買増請求のご案内
ご所有株式数のうち、100株未満の単元未満株式は、市場で売却することができませんが、次のいずれかの方法により、整理することができます。
(1)買取請求
当社に対して、100株未満の株式を売却するお手続き
(2)買増請求
ご所有の100株未満の株式と併せて100株となる数の株式を当社より購入するお手続き
お手続きにつきましては、上記 各種お手続きのお申し出先 2. のとおり、お取引の証券会社または日本証券代行株式会社(特別口座管理機関)にお申し出ください。
当社では、2009年1月5日より、単元未満株式の買取・買増請求の手数料を無料としております。
(証券会社での取次手数料等につきましては、お取引の証券会社にお問い合わせください。)
株主名簿管理人・特別口座管理機関
日本証券代行株式会社
0120-707-843