記
1. 本報告書においては、本利用実証実験は原則として民法及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律には違反しないとされております。しかしながら、一方では、あらかじめ文書による明示的な同意を被撮影者から得ることが難しい実験については、実験を実施するに際し、撮影回避手段を設けること、映像センサーの存在・稼働を施設利用者に明らかにすること、安全管理措置を徹底すること、実験に関する計画・目的・手段等を丁寧に説明することなどの提言を受けています。これを受け、NICTとして、提言に沿って対応策について慎重に検討していきます。
2. 当面の対応として、平成26年11月から、夜間に施設の一般利用者が入れないエリアにおいて、文書による明示的な同意を得たエキストラのみを対象とした実験を行う予定です。
(関連プレスリリース等)
・平成26年10月24日プレスリリース「映像センサー使用大規模実証実験検討委員会の調査報告書の受領について」
(
https://www.nict.go.jp/press/2014/10/24-1.html)
・映像センサー使用大規模実証実験検討委員会のホームページ
(
https://www.nict.go.jp/nrh/iinkai/iinkai.html)