学生団体に関する手続き等
Q.団体に加入したい
Q.新しい団体を設立したい
Q.課外活動団体へ昇格したい
Q.団体の継続,解散,目的変更
Q.学外の行事,試合等に参加したい
Q.団体の活動制限
Q.スポーツ安全保険とは
Q.集会,イベントを開催したい
Q.ポスターを掲示したい
Q.学内の施設を利用したい
Q.物品(運動用具,ビデオカメラ等)を借りたい
Q.その他の手続き
※(注記)詳細は,学生課学生係 までご相談ください。
加入を希望する場合
・直接学生団体に申し出てください。
新しい学生団体(同好会)を設立したい場合
まず,学生課に相談してください。
学生団体設立許可願.pdf(147KB),団体規約,会員名簿が必要です。
与えられます。
※(注記)学生団体設立から課外活動認定団体へ昇格までの流れ図
課外活動団体への昇格を希望する場合
まず,学生課に相談してください。
課外活動団体認定願.pdf(74KB),団体の規約等,会員名簿及び年間活動計画書が必要です。
所定の要件を満たす必要があります。
- 学生団体として,1年半以上の活動歴があること
- 10人以上の構成員を有する団体であること ほか
課外活動団体への優遇措置等
- 体育施設,課外活動共用施設,集会室,設備,備品等を優先して利用できます。
- 本学の名称を冠して,対外試合その他対外活動に参加することができます。
- 援助金,援助物品等の交付対象になります。
(詳細については別途お知らせします。)
学生団体の継続・解散・目的変更等
学生団体の許可有効期限は,年度末日までです。
引き続き,継続を希望する場合は,手続きが必要です。 (詳細は別途通知します。)
解散する場合は,学生団体解散届.pdf(83KB)を提出してください。
顧問教員,活動目的の変更等は,学生団体目的等変更願.pdf(84KB)を提出してください。
学外の行事等に参加する場合
他大学との試合,他団体開催の行事に参加する場合等は,学外団体加入等願.pdf(89KB)を提出してください。
届出のないものは,課外活動と認められず「学生教育研究災害傷害保険」の対象となりません。
届出は確実に行いましょう。
学生又は学生団体の活動についての制限
諸法令を遵守し,充実した学生生活を保持するなどのため,学内諸規則により,学生又は学生団体の活動に
ついては,一定の制約を受ける場合があります。
スポーツ安全保険
4人以上で行う「スポーツ活動,文化活動,ボランティア活動・地域活動等」への補償制度です。
各学生団体,特に体育系学生団体においては十分に検討の上,加入することをすすめます。
学生教育研究災害傷害保険
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