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家電リサイクル法 Q&A

Q1.家庭用のエアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機(いわゆる家電4品目)は、どのように処分すればよいですか。

A1.

家庭用の「エアコン」、「テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機・衣類乾燥機」のいわゆる家電4品目は、家電リサイクル法の対象機器です。新しい製品への買換えに伴う排出であれば、新しい製品を購入する家電小売店に引取りを依頼してください。買換えではない排出のみの場合は、当該家電4品目を購入した家電小売店に引取りを依頼してください。

Q2.処分する家電4品目について、引取義務のある家電小売店がいない場合には、どうすればよいですか。

A2.

買換えではない排出のみの場合であって、かつ、処分する家電4品目を購入した家電小売店を忘れてしまったなどのときは、引取義務のある家電小売店がない、「小売業者の引取義務の対象とならない廃家電4品目」となります。家庭からの排出の場合は、お住いの市区町村が案内する方法に従って処分してください。市区町村によって処分の方法が異なります。

Q3.家電4品目を処分するにあたっては、どのような料金の負担が必要ですか。

A3.

処分する家電4品目について、引取りを行う家電小売店などがメーカーの指定引取場所まで運ぶための「収集運搬料金」と、メーカーが指定引取場所で引取り家電リサイクルプラントでリサイクルを行うための「リサイクル料金」の負担が必要です。
収集運搬料金は家電小売店ごとに、リサイクル料金はメーカーごとに異なります。







家電4品目の排出・収集運搬・リサイクルの
具体的な方法については
「3秒でえらべる家電の捨て方」をご覧ください。


上記サイトにおいて不明の点に関するお問合せ先
一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター
TEL 0120-319640
IP電話などからフリーダイヤルにつながらない場合
03-5249-3455(有料)
平日9:00 〜 18:00
土日、祝日 及び 家電製品協会の休日を除きます。
(注記)廃家電の引取先の小売業者がわからない場合は、お住まいの自治体にお問い合わせください。



お問合せ先

商務情報政策局 情報産業課
電話:03-3501-6944(直通)
FAX:03-3580-2769

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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