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FAQ

SI登録・SO認定

Q1:SI登録、SO認定の概要について、教えてください。

A1:
下記のURLをご覧下さい。

Q2:SI登録、SO認定の募集時期を教えてください。

A2:
SI登録、SO認定の申請受付につきましては、例年、9月中に詳細のスケジュールを発表しております。
なお、平成16年の申請時期は、11月1日から11月30日でした。

Q3:SI、SO登録してある企業の住所や電話等を調べたい場合は、どうしたらよいのでしょうか。
また、登録企業を掲載してある冊子は販売されているのでしょうか。

A3:
経済産業省のHPに掲載されているのは、企業名のみとなっております。

更に詳しい内容を把握したい場合は、ミック研究所が出版している「情報処理サービス企業等台帳総覧 情報サービス企業台帳」を購入(霞が関の政府刊行物センター、もしくは大型書店に申込み、ミック研究所:03-5443-2991)していただくか、主要な商工会議所、各経済局で閲覧してください。

「情報処理サービス企業等台帳総覧 情報サービス企業台帳」が閲覧できる主要な商工会議所は以下のとおりです。

全国商工会議所配布先

  1. 札幌商工会議所
  2. 青森商工会議所
  3. 盛岡商工会議所
  4. 仙台商工会議所
  5. 秋田商工会議所
  6. 山形商工会議所
  7. 福島商工会議所
  8. 新潟商工会議所
  9. 富山商工会議所
  10. 金沢商工会議所
  11. 長野商工会議所
  12. 水戸商工会議所
  13. 宇都宮商工会議所
  14. 前橋商工会議所
  15. 川越商工会議所
  16. 千葉商工会議所
  17. 東京商工会議所
  18. 横浜商工会議所
  19. 甲府商工会議所
  20. 静岡商工会議所
  21. 岐阜商工会議所
  22. 名古屋商工会議所
  23. 四日市商工会議所
  24. 福井商工会議所
  1. 大津商工会議所
  2. 京都商工会議所
  3. 大阪商工会議所
  4. 神戸商工会議所
  5. 奈良商工会議所
  6. 和歌山商工会議所
  7. 鳥取商工会議所
  8. 松江商工会議所
  9. 岡山商工会議所
  10. 広島商工会議所
  11. 下関商工会議所
  12. 徳島商工会議所
  13. 高松商工会議所
  14. 松山商工会議所
  15. 高知商工会議所
  16. 福岡商工会議所
  17. 佐賀商工会議所
  18. 長崎商工会議所
  19. 熊本商工会議所
  20. 大分商工会議所
  21. 宮崎商工会議所
  22. 鹿児島商工会議所
  23. 那覇商工会議所
  24. 日本商工会議所

セキュリティ・認証

Q1:経済産業省が主催する「インターネット安全教室」に参加したいのですが、どこに問い合わせればよいですか?

A1:
「インターネット安全教室」は、経済産業省所管の独立行政法人情報処理推進機構(IPA)で実施している事業です。
本セミナーは一般の利用者を対象に、全国各地で開催しております(参加無料)ので、是非ご参加下さい。詳しくは、下記HPをご覧下さい。

Q2:自企業の情報セキュリティ対策の状況をチェックするため、情報セキュリティベンチマークを利用したいのですが?

A2:
情報セキュリティベンチマークは、情報処理推進機構(IPA)セキュリティセンターのHPにて公開されております。以下のHPをご覧下さい。

Q3:情報セキュリティ監査企業台帳に登録したいのですが、どうすれば登録できますか?

A3:
毎年6月に登録の受付を行っています。具体的な登録方法は、5月の下旬に当省のホームページにて掲示しますので、ご確認ください。

Q4:フィッシング対策協議会に参加したい企業は、どこに問い合わせればよいですか?

A4:
フィッシング対策協議会の事務局は、財団法人 日本情報処理開発協会内に設置しております。詳しくは下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

(一財)日本情報処理開発協会 電子商取引推進センター
フィッシング対策協議会事務局
E-MAIL:antiphishing-sec@ecom.jpメールリンク

Q5:あるソフトウエアの脆弱性を発見したのですが、どこに報告すればよいですか?

A5:
ソフトウエア及びウェブアプリケーションの脆弱性については、経済産業省の告示に基づき、情報処理推進機構(IPA)が届出を受け付けております。
下記HPにて、報告の手順等が示されておりますので、早急にご報告下さいますようお願いいたします。

(注記)脆弱性とは
脆弱性とは、ソフトウエア製品やウェブアプリケーション等におけるセキュリティ上の問題箇所です。コンピュータ不正アクセスやコンピュータウイルス等によりこの問題の箇所が攻撃されることで、そのソフトウエア製品やウェブアプリケーションの本来の機能や性能を損なう原因となり得るものをいいます。

Q6:コンピュータウイルス等に関する対策情報を知るにはどこを参照すればよいですか?

A6:
コンピュータウイルスについては、情報処理推進機構(IPA)セキュリティセンターのHPにて最新の対策情報を入手することが出来ます。

もし、コンピュータウイルスを発見した場合、または感染してしまった場合には、感染拡大と被害防止のため、同センターまで届け出て下さいますようお願いいたします。
詳細につきましては、下記HPをご覧下さい。

家電リサイクル

電子政府

Q1:「業務・システム最適化計画」とは何ですか?

A1:
政府は、電子政府の構築を実現する上で、省庁をまたがるシステムの連携や複数省庁における業務・システムの重複の排除を目指しています。各省庁がバラバラに作業を進めれば、システムの連携は難しくなり、重複投資も生じやすくなります。

これを避けて、業務・システムの改善を政府全体として整合性をもって進めていくため、「人事・給与」「電子申請等受付」「予算・決算」などの分野ごとに、現行の業務・システムを分析して問題点を洗い出し、業務の見直し及び情報システムの整備に関する実施手順を、統一的なルールでもって示したものが「業務・システム最適化計画」です。

Q2:「レガシーシステム」とは何ですか?

A2:
レガシー(旧式)システムとは、政府においては、毎年度10億円以上の経費を要する中央省庁の情報システムのうち、次のいずれかを満たすものと定義しています。

  1. 汎用コンピュータ、オフコンを使用したシステム及びこれに接続するためのシステム
  2. 1994年度以降随意契約が継続しているシステム

具体的には、「社会保険オンラインシステム」、「登記情報システム」、「特許事務システム」など36のシステムがあり、従前、これらのシステム経費が電子政府関連予算の大半を占め、戦略的なIT投資や現場における技術革新・業務改革を阻害してきました。

こうした状況を改善すべく、各システムについて「レガシーシステム見直しのための行動計画(アクション・プログラム)」を策定し、システムの刷新可能性調査を実施した上で、最適化の実施において特に重点的に取り組んでいるところです。

Q3:「CIO補佐官」とは何ですか?

A3:
政府におけるCIO補佐官は、各府省情報化統括責任者(CIO)に対する支援・助言等を行う者として位置づけられています。CIO補佐官には、原則として、業務分析手法、情報システム技術及び情報セキュリティに関する専門的な知識・経験を有する外部専門家が充てられます。

Q4:CIO補佐官の人数や仕事の内容は?

A4:
経済産業省では、4人のCIO補佐官を設置しています。また、仕事の内容は、個別プロジェクトの具体的な遂行(資料作成やチェック等も含む)から、省のIT予算の要求時や執行時における助言に至るまで、多岐にわたっています。
各省のCIO補佐官の職務内容については、以下のページもご参照ください。

電子商取引

Q1:電子消費者契約とはどのような契約を対象としているのですか?

A1:
電子的な方法により締結された契約((注記)1)のうち、1B2C((注記)2)で、2パソコンなどを((注記)3)用いて送信される消費者の申込み又は承諾の意思表示が、3事業者など((注記)4)の設定した画面上の手続きに従って行われる契約です。
従って、B2Cにおける、インターネット通販や専用端末・専用線をつかった電子契約が主な対象となります。

  • (注記)1 売買契約に限定されません。
  • (注記)2 例えばC2Cオークションは基本的には対象となりません。
  • (注記)3 内部にCPUを有している機器一般をいいます。したがって、携帯電話やコンビニのキオスク端末なども、画面上で契約の申込みを消費者が行う場合は対象となります。また消費者が所有する機器か否かは関係ありません。
  • (注記)4 事業者が設定した申込みのフォーマットに従って消費者が申込みを行う場合です。したがって、消費者が自ら申込み内容を自由に入力して送信するような通常の電子メールによる申込みは対象となりません。

Q2:消費者の「錯誤」とはどのようなものを想定しているのですか?

A2:
例えば、1申込み内容を入力せずに、申込みをするか否かだけを判断するような申込み画面で、申込ボタンをクリックするつもりがなかったのに、操作ミスによって誤って申込みボタンをクリックしてしまう場合、2申込み内容を入力する画面で、1個と入力しようとして、操作ミスによって11個と入力してしまい、そのまま申込みを行ってしまう場合が考えられます。

民法上、これらは「錯誤」と言われますが、一般の契約における「言い間違い」「書き間違え」に該当するものと考えれば分かり易いでしょう。

なお、錯誤と認められるか否かは、最終的には裁判所によって判断されることになりますが、ここの判断自体は現行の民法95条の考え方がそのまま踏襲されることになります。

Q3:事業者が設定する確認措置とはどのようなものを想定しているのですか?

A3:
Q2で挙げた例で考えると、それぞれ、例えば、1あるボタンをクリックすることで申込みの意思表示となることを消費者が明らかに確認することができる画面を設定すること、2最終的な意思表示となる送信ボタンを押す前に、申込みの内容を表示し、そこで訂正できる機会を与える画面を設定すること、などが考えられます。

Q4:到達主義へと転換するのは、どのような契約を対象としているのですか?

A4:
隔地者間の契約(申込みに対する応答が直ちになされる対話者間の契約以外の契約)で、承諾の通知が電子的な方法で即時に伝達されるものです。具体的には、パソコンなどCPUが内蔵されている機器、FAX、テレックス、留守番電話といった機器を使用して、電子的に承諾の通知が発せられる契約です。例えば電子メールやFAX、テレックス、留守番電話などを利用した電子契約が対象となります。

なお、電子メールのようにコンピュータ同士が接続される場合やFAX同士が接続される場合のほか、パソコンから相手方のFAXへ情報を送信する場合やFAXで送信した情報が直接相手方のパソコンの画面に表示される場合のように、種類の異なる機器同士が接続されて情報が送信される場合も対象となります。

Q5:民法527条((注記)1)の規定を電子契約で適用しないのは何故ですか?

A5:
前提にした規定です。具体的には、申込みをした後に、それをやめようと思い直して、取り消しの通知を相手方に出したにも関わらず、既に承諾の通知が発信されてしまっていた場合(既に契約は成立しています)で、普通ならば承諾の通知が発信される前に到達するように申込み者が取消の通知を発信したものと承諾者が知ることができるならば、契約成立を知っている承諾者がそれを知らない申込者に通知しなければならないという規定です。

電子消費者契約法によって、電子契約の成立時期は承諾の通知が相手方に到達したときとなるので、仮にこのような場合でも、契約が成立してしまっているかを承諾者は判断することができません。そこで、電子契約では、承諾者に申込者への通知義務を課す意味はなくなったと解され、民法527条を適用しないこととしました。

  • (注記)1 民法527条 申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。
  • (注記)2 承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。

Q6:到達の時点は具体的にはどのようになるのですか?

A6:
民法では、承諾の通知の到達時点については特段の規定を設けていません。電子消費者契約法は、電子契約について、隔地者の契約の成立時期を発信主義から到達主義に転換するものですから、承諾の通知の具体的な到達時点については、民法の解釈に委ねられることになります。

現在の民法の考え方では、「到達とは、相手方が意思表示を了知し得べき客観的状態を生じたこと」を意味するとされています。例えば、郵便物が郵便箱に入れられたり、同居人がこれを受領するなど意思表示を記載した書面が相手方の勢力範囲内に入ることとされています。

電子承諾通知に、この考え方を当てはめると、例えば、電子メールの場合には、相手方が通知にアクセス可能となった時点になると考えられます。具体的には、メールサーバに情報が記録された時点となるでしょう。

ただし、メールサーバの故障などの特別の事情があった場合などには、当然、裁判所が諸々の事情を考慮して個別に判断をすることになります。

なお、到達の時点について、より詳細な情報が電子商取引等に関する準則に記載されています。同準則は当サイトから入手することができます。

電子タグ

Q1:電子タグはいつ頃出来た技術ですか?

A1:
20年ほど前から、主にFA(Factory Automation)の分野で、工場の自動化などに利用されてきましたが、価格が高いことや性能が十分でなかったため、特殊な用途に留まっていました。

Q2:日本で使用できる電子タグの周波数は?

A2:
総務省が管轄しておりますが、当省で把握している現時点(平成17年12月)の状況は、以下のようになっております。

135kHz以下 : 高周波利用設備 として利用可能
13.56MHz帯 : 高周波利用設備 として利用可能
UHF帯(950MHz帯) : 構内無線局 として利用可能(平成17年4月より)
2.45GHz帯 : 構内無線局、特定小電力無線力 として利用可能

Q3:何故、経済産業省が電子タグを推進しているのですか?

A3:
電子タグを活用することによって、我が国のユーザー産業界(製造、流通、小売、リサイクルなどあらゆる業界)に効率化と新サービスをもたらし、我が国のユーザー産業界の国際競争力を維持・強化することを期待しております。経済産業省としては、企業間を跨り、使い捨てで取引されるオープンな分野への普及が、製造から運送、販売、消費者を経てリサイクルに至るまでのサプライチェーン合理化に繋がると認識しており「電子タグの価格低減」「国際標準化」といった施策を通じて電子タグの普及を推進しております。

Q4:響プロジェクトとは何ですか?

A4:
電子タグを普及させるためには、低価格で高品質な電子タグを開発し、市場に安定供給することが重要と考えております。そこで、経済産業省は平成16年8月から2年間で、1個5円(インレット価格・月産1億個の条件)を目標とした低価格電子タグの開発プロジェクトを行っております。開発の中核企業は日立製作所とし、協力企業として大日本印刷、凸版印刷、NEC、富士通の4社が参加しています。

Q5:実証実験の報告書はどこで手に入りますか?

A5:
平成16年度の実証実験の報告書は、PDF形式の電子ファイルを、当サイトの「平成16年度電子タグ実証実験の成果について」から入手できます。

Q6:平成17年度の実証実験の公募について、2次募集は行いますか?

A6:
一回目の公募(平成17年5月18日〜6月24日)で予算額に達しましたので、平成17年度の実証実験の2次募集は行いません。

お問合せ先

商務情報政策局 情報政策課
電話:03-3501-2964(直通)
FAX:03-3501-6403

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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