マンション管理組合の運営支援管理計画認定手続支援サービス・
予備認定・事前確認講習
管理計画認定手続支援サービス
当センターでは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」において創設されたマンションの管理計画認定制度の申請手続を円滑化するため、令和4年4月より「管理計画認定手続支援サービス」を開始しました。
経緯
建物の老朽化や管理組合の担い手不足が顕著にみられる高経年マンションが今後急増する見込みであることを踏まえ、マンションの老朽化を防止するための維持管理の適正化や、老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組の強化が喫緊の課題となっていました。こうした中、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第62号。以下「改正法」といいます。)が令和2年6月24日に公布されました。
改正法においては、マンションの管理の適正化を推進するため、地方公共団体によるマンション管理適正化推進計画制度や管理計画認定制度などが創設されました※(注記)。
当センターでは、マンションの管理計画認定制度が創設されたことに伴い、マンションの管理組合が地方公共団体に行う管理計画の認定申請手続を円滑化するため、「管理計画認定手続支援サービス」を提供することとしました。
※(注記)管理計画認定制度等の詳細につきましては、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト」をご確認ください。
管理計画認定手続支援サービスの概要
◯マンションの管理組合による管理計画の認定申請手続を円滑化するため、当センターがインターネット上の電子システムを提供します。この電子システムをご活用いただくことによって、申請者がシステム上で必要事項を入力※(注記)すれば、地方公共団体に提出する申請書が自動生成されます。
※(注記)「管理計画認定手続支援サービス」の申請手続ができる方は、申請者本人又は申請者の委任を受けた代理人(行政書士に限る。)のみとなります。
◯申請者が地方公共団体に管理計画の認定申請を行う前に、当センターが実施する事前確認講習を修了したマンション管理士が管理計画の認定基準※(注記)への適合状況を確認(以下「事前確認」といいます。)し、管理計画の認定基準に適合しているとされたマンションの管理組合に対して、当センターが事前確認適合証を発行します。認定主体(地方公共団体)が事前確認の結果を活用することで、認定主体(地方公共団体)の認定事務に係る負担が軽減されます。
※(注記)地方公共団体が独自の認定基準を設けている場合、当該独自基準はマンション管理士による事前確認の対象外となります。
◯認定を受けたマンションのうち、認定を受けた旨を公表することについて同意されたマンションは、当センターの「管理計画認定マンション閲覧サイト」で公表します。
◯管理計画の認定申請を行うにあたっては、次の(図)に掲げたいくつかの経路(パターン1〜5)を設けています。
(図)管理計画認定の申請パターンと手続きの流れ
※(注記)
管理計画認定を申請できるのは、マンション管理適正化推進計画を作成している地方公共団体※(注記)1に立地しているマンションの管理組合に限られます。このため、推進計画を作成していない地方公共団体に立地しているマンションの管理組合は当該支援サービスを受けられませんので、ご注意ください。
※(注記)1
地方公共団体とは、市及び東京23区の区域内にあっては当該市や区、町村の区域内にあっては都道府県をいいます。ただし、法律の規定によりマンションの管理の適正化を推進する事務を行う町村の区域内にあっては当該町村をいいます。
認定基準(地方公共団体の独自基準は除く)
管理計画認定手続支援サービスで事前確認を行う国の認定基準は次のとおりです。
国の認定基準の詳細については、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」(令和6年9月改定)をご参照ください。
認定基準には、国の示す「マンション標準管理規約」(令和6年6月改正)「長期修繕計画標準様式・長期修繕計画作成ガイドライン」(令和6年6月改訂)「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(令和6年6月改訂)の内容を満たす必要がある項目がありますので、管理者等の方は、内容を必ずご確認の上、総会等に上程されるよう、お願い申し上げます。
管理計画認定制度の認定基準
管理組合の運営
- 1 管理者等が定められていること
- 2 監事が選任されていること
- 3 集会が年1回以上開催されていること
管理規約
- 1 管理規約が作成されていること
- 2 マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、 修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
- 3 マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付 (又は電磁的方法による提供)について定められていること
管理組合の経理
- 1 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
- 2 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
- 3 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
長期修繕計画の作成及び
見直し等
- 1 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」 に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
- 2 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
- 3 長期修繕計画の実効性を確保するため、 計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
- 4 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
- 5 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
- 6 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、 借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
その他
- 1 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、 組合員名簿、 居住者名簿を備えているとともに、 1年に1回以上は内容の確認を行っていること
- 2 ※(注記)都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
- ※(注記)地方公共団体が独自基準を設けている場合、 当該独自基準はマンション管理士による事前確認の対象外となります。
【申請者向け】管理計画認定基準適合確認用「簡易チェックリスト」
- 〇当センターでは、管理計画認定の申請の際に、提出書類等の内容が認定基準に適合しているかどうか、申請者(マンション管理組合の管理者)が簡易的に確認することを目的としたチェックリストを作成しています。管理計画認定の申請準備等が円滑に行えるものと考えますので、是非、この簡易チェックリストをご活用ください。
なお、実際の手続における認定基準(地方公共団体の独自基準を除く。)への適合状況の確認は、当センターが実施する事前確認講習を修了したマンション管理士が、地方公共団体への管理計画認定申請の事前に行います(当センターが提供する「管理計画認定手続支援サービス」ご利用の場合)。
利用料金について
管理計画認定手続支援サービスの利用に当たって、申請者には、手数料を支払っていただく必要があります。手数料は、次の2つの金額の合計額となります。
1.システム利用料 :1申請当たり10,000円(10%対象、内消費税額909円)
2.事前確認審査料 :マンション管理士が事前確認を行う際に要する手数料
具体的には、申請パターンにより、下の枠内のようになります。
パターン1
事前確認講習を修了したマンション管理士に事前確認を依頼し、事前確認完了後に管理計画認定手続支援サービス経由で申請する場合(パターン2及びパターン3の場合を除く)
※(注記)事前確認審査料については、管理組合と委託先となるマンション管理士との間でお決めいただくことになります。
パターン2
管理の委託先である管理会社等を経由して、(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて支援サービス経由で申請する場合
※(注記)事前確認審査料については、管理組合と委託先との間でお決めいただくことになります。
※(注記)システム利用料は、(一社)マンション管理業協会を通しての支払となります。
パターン3
(一社)日本マンション管理士会連合会を経由して、(一社)日本マンション管理士会連合会が提供する「マンション管理適正化診断サービス」と併せて支援サービス経由で申請する場合
※(注記)事前確認審査料:長期修繕計画1計画あたり10,000円(10%対象、内消費税額909円)
パターン4
管理組合が直接当センターに管理計画認定手続支援サービスの利用申込を行い申請する場合
※(注記)事前確認審査料:長期修繕計画1計画あたり10,000円(10%対象、内消費税額909円)
パターン5
管理組合が直接地方公共団体に申請する場合
※(注記)この場合には事前確認は行われません。
※(注記)認定主体の地方公共団体が独自の認定基準を設けている場合、当該独自基準はマンション管理士による事前確認の対象外となります。
※(注記)「管理計画認定手続支援サービス」の申請手続ができる方は、申請者本人又は申請者の委任を受けた代理人(行政書士に限る)のみとなります。
※(注記)地方公共団体が管理計画認定に係る手数料を定めている場合には、別途、当該手数料について地方公共団体への支払いが必要となります。
「管理計画認定手続支援サービス」のご利用はこちら
パターン1
事前確認講習を修了したマンション管理士に事前確認を依頼し、事前確認完了後に管理計画認定手続支援サービス経由で申請する場合(パターン2及びパターン3の場合を除く)
- 事前確認を行うマンション管理士の方へ
(実施するマンション管理士は必ず確認ください。) -
以下の内容を必ず確認、厳守してください。
1.事前確認を行えるのは、当センターが実施する事前確認講習を修了しているマンション管理士のみとなります。(申請マンションの管理者等及び監事、区分所有者並びに申請マンションから管理を受託している管理会社の当該マンションの担当者であるマンション管理士は、当該マンションの「事前確認」はできませんので、ご注意ください。)
2.事前確認は、国の管理計画認定に関する事務ガイドライン及び事前確認講習テキストを参考に行ってください。
3.事前確認審査料は管理組合との間でお決めください。(当センターは関与しません。)
4.管理組合が当サービスを利用して認定を申請するには、総会決議が必要(管理規約で別段の定めをした場合は、その定めるところにより認定の申請について承認を得ておく必要があります。)ですので、総会決議を経ていない管理組合の事前確認はできません。管理組合からの依頼時にご確認ください。
5.当サービスを利用して認定を申請できるのは、マンション管理適正化推進計画を作成している地方公共団体に立地しているマンションの管理組合に限られます。手続開始前に、必ず国土交通省ホームページに掲載されている「マンション管理適正化推進計画を作成予定の地方公共団体一覧」、マンションの所在地を管轄する地方公共団体のホームページ等で認定申請が可能かどうかをご確認ください。
6.地方公共団体が独自の認定基準を設けている場合、当該独自基準は事前確認の対象外となりますので、その旨管理組合にお伝えください。独自基準の内容については、マンションの所在地を管轄する地方公共団体のホームページ等でご確認ください。
7.事前確認を完了後、当該管理組合及び当センターに「事前確認申請日」「事前確認マンション管理士登録番号」「事前確認マンション管理士氏名」「事前確認完了日」を必ずご連絡ください(当センターには、併せて事前確認を行った「マンションの名称」をご連絡ください)。
当センター連絡先
(公財)マンション管理センター
企画部 管理計画認定手続支援サービス係TEL:03-6261-1274
E-mail:shien-service@mankan.or.jp
※(注記)本メールアドレスは事前確認を行ったマンション管理士専用の連絡先になります。その他のお問い合わせ等には回答できませんので予めご承知置きください。お問い合わせ等については、直接お電話でご連絡ください。
8.管理組合が必要に応じて提出する書類のうち「修繕積立金ガイドラインを基に設定する水準を下回る場合は、専門家による修繕積立金の平均額が著しく低額でない旨の理由書」については、当該事前確認を行うマンション管理士が作成することはできませんのでご注意ください。
- マンション管理士による事前確認済みの管理組合の方へ
-
こちらは、(一社)マンション管理業協会の「マンション管理適正評価制度」及び(一社)日本マンション管理士会連合会の「マンション管理適正化診断サービス」を利用せずに、管理会社所属のマンション管理士又は個人のマンション管理士の事前確認を既に受けられた後、マンション管理計画認定申請を希望される管理組合の方専用コーナーです。
以下の「管理計画認定手続支援サービス利用案内」を確認後、下のボタンからお入りください。※(注記)遷移先の「管理計画認定手続支援サービス利用規約」を必ずお読みください。規約の承諾後システムから手続きを開始してください。なお、手続きは申請者本人又は申請者の委任を受けた代理人(行政書士に限る)に行っていただく必要がありますので、ご注意ください。
パターン2
管理の委託先である管理会社等を経由して、(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて支援サービス経由で申請する場合
(一社)マンション管理業協会又は管理会社にご相談ください。
パターン3
(一社)日本マンション管理士会連合会を経由して、(一社)日本マンション管理士会連合会が提供する「マンション管理適正化診断サービス」と併せて支援サービス経由で申請する場合
(一社)日本マンション管理士会連合会にご相談ください。
パターン4
管理組合が直接当センターに管理計画認定手続支援サービスの利用申込を行い申請する場合、以下の「管理計画認定手続支援サービス利用案内」を確認後、下のボタンからお入りください。
※(注記)遷移先の「管理計画認定手続支援サービス利用規約」を必ずお読みください。規約の承諾後システムから手続きを開始してください。なお、手続きは申請者本人又は申請者の委任を受けた代理人(行政書士に限る)に行っていただく必要がありますので、ご注意ください。
パターン5
管理組合が直接地方公共団体に申請する場合
地方公共団体にご相談ください。
サンプリング調査について
管理計画認定手続支援サービスを利用して管理計画認定を受けたマンションについては、事前確認の適正性を確保する観点から、当該マンションの事前確認を行ったマンション管理士とは別のマンション管理士によるサンプリング調査を事後的に実施します。
なお、サンプリング調査の結果、不適切なものがあった場合で認定基準を満たしていない場合には、事前確認適合証を取り消して地方公共団体に通報するとともに、当該マンション管理士を事前確認講習修了者名簿から登録を削除し、以後(2年間)は事前確認を依頼しない等必要な措置を講じることがあります。
Q&A
管理計画認定手続支援サービスに関するQ&Aはこちら
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関するQ&Aはこちら(国土交通省ウェブサイトへ移動します)
団地型マンション及び複合型マンションにおける修繕積立金の平均額の計算方法(国土交通省ウェブサイトへ移動します)