このページの本文へ移動

農林水産省

文字サイズ
メニュー
  1. ホーム
  2. 会見・報道・広報
  3. 報道発表資料
  4. 令和8年産さとうきび・でん粉原料用かんしょに係る生産者交付金の単価の決定について

プレスリリース

令和8年産さとうきび・でん粉原料用かんしょに係る生産者交付金の単価の決定について

令和7年11月28日
農林水産省
〇令和8年産のさとうきび・でん粉原料用かんしょに係る生産者交付金の単価を決定
〇さとうきびについては16,860円/トン(対前年同)、でん粉原料用かんしょについては36,010円/トン(対前年+1,660円)
農林水産省は、「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」に基づき、令和8年産のさとうきびに係る甘味資源作物交付金及びでん粉原料用かんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価を決定しました。

1.概要

「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」に基づき、安価な輸入品から徴収した調整金を主たる財源として、国産品の生産者及び製造業者に対し、生産・製造コストと販売額の差額相当の交付金を交付しています。

このたび、同法に基づき、令和8年産のさとうきび・でん粉原料用かんしょの生産者に対する交付金の単価を決定しました。

2.甘味資源作物交付金及びでん粉原料用いも交付金の単価

(1) 令和8年産のさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価

1,000 キログラムにつき、16,860円 (対前年同)
(消費税の課税事業者にあっては、1,000キログラムにつき、16,010円)

(備考)

  1. この単価は、四捨五入により小数点以下第一位まで算出された糖度(以下単に「糖度」という。)が13.1度以上14.3度以下のさとうきびについて適用します。
  2. 糖度が5.5度以上13.1度未満のさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価は、糖度が13.1度を0.1度下回るごとに100円を、この単価から差し引いた額とします。
  3. 糖度が14.3度を超えるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価は、糖度が14.3度を0.1度上回るごとに100円を、この単価に加えた額とします。


(2) 令和8年産のでん粉原料用かんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価

品種 単価
アリアケイモ、コガネセンガン、コガネタイガン、こないしん、コナホマレ、こなみずき、こなみらい、サツマアカ、サツマスターチ、シロサツマ、シロユタカ、ダイチノユメ、ハイスターチ、みちしずく及びミナミユタカ 1,000キログラムにつき、
36,010円(対前年+1,660円)
(消費税の課税事業者にあっては、
1,000キログラムにつき、34,870円)
その他の品種 1,000キログラムにつき、
32,150円(対前年+1,400円)
(消費税の課税事業者にあっては、
1,000キログラムにつき、31,130円)

お問合せ先

農産局地域作物課

担当者:企画班
代表:03-3502-8111(内線4843)
ダイヤルイン:03-3502-5963

このページの先頭へ

公式SNS

農林水産省

住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関
1-2-1

電話:03-3502-8111(代表)
代表番号へのお電話について

法人番号:5000012080001

Copyright : Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /