関係法令
動物検疫所は、海外からの伝染性疾病の侵入を防止し、畜産業の振興と公衆衛生の向上を図っています。
そのための検査は、以下のような関係法令に基づき家畜防疫官が実施しています。
各法律と、その施行令及び施行規則の文面は、総務省の電子政府の窓口(外部リンク) で閲覧できます。
家畜伝染病予防法 (昭和26年法律第166号)
解説へ目的
家畜の伝染性疾病(寄生虫を含む。)の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図る。
検疫対象物
- 偶蹄類の動物、馬、家きんとその卵、兎、みつばち、犬
- これらの動物の骨、肉、皮、毛等、ソーセージ、ハム、ベーコン
- 穀物のわら及び飼料用の乾草
対象疾病
- 監視伝染病(家畜伝染病(28種) 、届出伝染病(71種) )
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)
解説へ狂犬病予防法の解説
目的
狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図る。
検疫対象動物
- 犬、猫
- あらいぐま、きつね、スカンク
対象疾病
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
解説へ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の解説
目的
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、公衆衛生の向上及び増進を図る。
検疫対象動物
- サル
対象疾病
水産資源保護法(昭和26年法律第313号)
解説へ水産動物の検査について
目的
水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたって維持することにより、漁業の発展に寄与する。
対象水産動物
- さけ科魚類、こい、ふな属魚類(きんぎょ等)、こくれん、はくれん、あおうお、そうぎょ、ないるてぃらぴあ、まだい
- くるまえび科えび類、さくらえび科あきあみ属えび類、てながえび科えび類
- とこぶし、ふくとこぶし、えぞあわび、くろあわび、まだかあわび、めがいあわび、まがき属かき類、ほたてがい、まぼや
対象疾病
家畜衛生条件
解説へ家畜衛生条件
動物検疫の対象となるものを「指定検疫物 」といいます。指定検疫物の輸入にあたっては、輸出国の政府機関(日本の動物検疫所に相当する機関)が行う検査に合格し、当該機関の発行した検査証明書の添付がなければ輸入してはならないとされています。輸出国での検査や証明する事項は、通常、事前に輸出国と輸入国との間で家畜衛生条件として締結されています。
通知一覧
解説へ通知一覧
動物検疫に関する各種通知はこちらからご覧ください。
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