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平成28年度までに認定を受けたかたの事業計画の提出について


平成29年4月のFIT法改正以前に設備認定を取得していた事業者は、新制度(事業計画認定)に移行するためには、どのような手続きが必要ですか。

平成29年3月31日までに設備認定を取得されているかた(既に運転を開始しているかたも含む)は、国へ発電事業計画書を提出する必要があります。
ただし、太陽光の余剰買取制度に基づき認定を受けたかた(平成24年6月以前に余剰買取の申込みをおこなったもの。設備認定IDが「F」で始まる)は、計画書提出等の手続きは不要です。

発電事業計画書の提出様式は?

提出様式は、資源エネルギー庁のホームページよりご確認ください。

設備IDや、国へ電子申請する際のパスワード等が不明な場合は、国が作成したパンフレットをご確認ください。

発電事業計画書に記載する個別データ(設備IDや調達価格)は、どうすれば確認できますか。

国のパンフレットに確認方法や問合せ先等が記載されていますので、ご確認ください。

発電事業計画書の提出期限は?

提出期限は、次のとおりです。

(原則)

  • 10kW未満太陽光(余剰買取)...平成29年12月末
  • それ以外の再エネ電源...平成29年9月末

(例外)

  • 平成28年7月以降に認定を取得したもの...認定日から9か月以内
  • 改正FIT法施行時点で電源募集プロセスに参加しているもの...接続契約締結日から6か月以内(接続契約は、当該プロセス完了日の翌日から6か月以内に締結)

期限までに提出されなかった場合、国から督促が行われる予定ですが、それでもなお事業計画が提出されない場合は聴聞・認定取消しの対象になります。この場合、現在の調達価格での買取ができなくなりますので、ご注意ください

平成29年3月までに運転を開始していない場合に、国へ提出が必要な「接続の同意を証する書類」とは何ですか。

「接続の同意を証する書類」とは、当社が発行した「系統連系に係る契約のご案内」等(連系承諾及び系統連系に必要な工事費負担金のお支払いについて合意した書類)を指します。詳細は、下記ページよりご確認ください。

「接続の同意を証する書類」は、どこで入手できますか。

当社は、連系工事に先立ち「接続の同意を証する書類」(「系統連系に係る契約のご案内」等)を発行しますので、既に連系済みの場合は、既に発電者さま、または電気工事店等の申込み代行事業者さまに対して発行済みと思われます。紛失された場合は、当社までご連絡ください。

解決されなかったかたは、お問い合わせください

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