被保険者は、鳥栖地区広域市町村圏組合に登録された住宅改修施工事業者へ住宅改修に要した費用を全額支払います。 住宅改修費の支給を申請することにより、後日、給対象額の9割(または8割)が被保険者に支給されます。
被保険者は、鳥栖地区広域市町村圏組合に登録された住宅改修施工事業者に受領の権限を委任し、費用(限度額)の1割(または2割)だけを支払い、残りの9割(または8割)分を保険者が住宅改修施工事業者へ直接支給します。
受領委任払いの対象者は、介護保険料の滞納がない方です。
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