本県地域経済の活性化に資すると認められ、(1)、(2)のいずれかと(3)〜(5)のすべてに該当
する方(個人・法人は問いません)
(1)これから創業しようとする方又は創業の日以後5年を経過していない方
(2)新たな事業分野へ進出しようとする中小企業者
(3)経営に必要な資力及び信用があり、かつ、利用料金等の支払い能力がある方
(4)国税、地方税の滞納がない方
(5)入居後は本施設を主たる事業所とし、本施設を退去後も埼玉県内で事業活動を行う意思がある方
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