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核物質管理センター >用語解説 >包括的保障措置協定(Comprehensive Safeguards Agreement: CSA)
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包括的保障措置協定(Comprehensive Safeguards Agreement: CSA)

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包括的保障措置協定(Comprehensive Safeguards Agreement: CSA)

 NPTの規定(第3条1)を受け、NPTに加盟した非核兵器国が、国際原子力機関(IAEA)との間で保障措置を受け入れるための締結する協定であって、締約国とIAEAとの権利と義務を明示している。保障措置協定は、協定本文と補助取り極めから構成される。

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