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電気用品安全法(PSE)について
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Q電気用品安全法の対象になるのはどんなものですか?
A一般家庭や店舗、事務所などで使用されるAC100V、200Vの商用電源(コンセントなど)に接続される電気製品とリチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリーも含まれます)、携帯発電機が対象になります。取り外しが可能なACアダプターと共に使用する電気製品の場合はACアダプターが対象ですが、電気製品本体は対象外となります。対象となる製品については、法律で規定されています。詳細は、リンク先をご覧ください。
https://www.jet.or.jp/law/pse/summary.html -
Qリチウムイオン蓄電池は、どのようなものが対象になりますか?
A単電池一個当たりの体積エネルギー密度が400Wh/?g以上のものが対象ですが、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用及び産業用機械器具用のものは対象外となります。組電池の場合は、内部の単電池の単位エネルギー密度をご確認ください。なおリチウムイオン蓄電池が電気製品に装着された状態で輸入・販売される場合は、その電気製品の輸入・販売として取り扱われますので、リチウムイオン蓄電池は電気用品安全法の対象外となります。また、ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)等の主として電子機器類の外付け電源として用いられるものは、リチウムイオン蓄電池と解釈され、対象になります。
詳細は、以下の資料をご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/topics/mlb/scope_of_lib.pdf -
Q電気用品安全法の対象になるかどうかは、どのように判断すればよいでしょうか。
A電気用品の対象か否かは、管轄の経済産業局にお問い合わせください。また、JETでは有料で過去事例等に基づき、文書回答をいたします(総合支援サービス)。なお当サービスによる回答は、過去の事例等に照らしてJETが回答するものですが、今後の社会情勢等により過去の回答とは異なることがありますので、ご了承ください。
経済産業局の問合せ先:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/contact.html
JETの総合支援サービス:
https://www.jet.or.jp/tech/index.html -
Q製品にPSEマークを表示して販売するためには、どうすればよいでしょうか。
A国内で製品を製造する企業(製造事業者)と海外製品を輸入する企業(輸入事業者)ごとに、対応が求められています。法対応を履行した証として、PSEマークを製品に表示することができます。電気用品安全法の対象外の製品には、PSEマークを表示することができません。
詳細は、リンク先をご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/procedure.html -
Q自社製品が電気用品安全法の対象になる場合、何をしなくてはなりませんか?
A製品を製造する場合、輸入する場合、国内市場から仕入れて販売する場合で、対応が異なります。
- 国内で製品を製造する場合
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- 電気用品名と型式の区分の確認
- 製造事業の届出(管轄の経済産業局)
- 製品が電気用品安全法で求める安全基準に適合していることの確認
- 特定電気用品(◇PSE)の場合は、適合性検査の受検
- 全数検査の実施
- PSEマークの表示
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/pse_guide.html - 海外から製品を輸入する場合
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- 電気用品名と型式の区分の確認
- 輸入事業の届出(管轄の経済産業局)
- 製品が電気用品安全法で求める安全基準に適合していることの確認(テストレポート等の入手)
- 特定電気用品(◇PSE)の場合は、適合性検査の受検(適合同等証明書の副本の入手)
- 全数検査の実施(全数検査データの入手と保管)
- PSEマークの表示
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/pse_guide.html
JETの海外事業者様向けページ:https://www.jet.or.jp/cn/jp.html - 国内市場から仕入れて製品を販売する場合
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- PSEマークが正しく表示されているか確認
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/pse_guide.html
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QJETではなにができますか?
A特定電気用品(◇PSE)の適合性検査。JETでは、すべての電気用品の適合性検査が行えます。
https://www.jet.or.jp/law/pse/index.html特定電気用品以外の電気用品(○しろまるPSE)に関し、安全基準に適合しているかどうかの確認試験を行います。全項目でも、部分的な項目でもお受けできます。
https://www.jet.or.jp/examination/duty/index.html目視構造評価。製品開発段階において、目視による構造の確認を行います。面談形式でもお受けできます。上記サービスの一部としてお受けしています。
https://www.jet.or.jp/examination/duty/index.html総合支援サービス。電気用品安全法の対象かどうか、書面でご回答します。
https://www.jet.or.jp/tech/index.htmlレポート評価サービス。輸入事業者様向けに、海外メーカから取得したテストレポートの内容を確認します。不足項目については、JETで試験を行います。(総合支援サービスのメニューとなっております)
https://www.jet.or.jp/tech/infoE.html電気用品安全法の概要セミナーを毎年春に開催しています。開催案内は、毎年3月にトップページのWhat‘s newにアップします。メール配信サービスでも開催情報をご提供していますので、ご登録ください。
https://www.jet.or.jp/haishin/index.html電気用品安全法に関連し、個別テーマによる有料セミナーも開催できます。ビジネス推進部宛にお問合せください。
E-mail:business@jet.or.jp -
Q電気用品安全法の対応をどうしたらよいかわからないのですが、相談することはできますか?
AJETテクニカルサービス株式会社にてご対応させていただきます。
JETのOBで電気用品安全法について豊富な経験と知見を持つ担当が、ご対応します。お気軽にお問合せください。詳細は、以下のURLをご覧ください。
https://www.jet-ts.co.jp/ -
QJETに検査や試験の見積や申し込みをする場合、どのようなものを準備する必要がありますか?
A試験品の他、試験品の構造、材質及び性能の概要がわかる仕様書など(本体写真、構成部品一覧表(重要部品リスト)、回路図等が必要になります。検査や試験の技術基準もお知らせください。(見積の際には、試験品は不要です。)
技術基準については、以下のURLの「通達」欄をご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/act.html -
Q必要な資料が揃わないのですが、検査や試験はできませんか?
A必要な資料が無いと検査や試験に際して判定ができませんので、これらの資料のご提出をお願いしています。
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Q重要部品リストには、どのような部品の情報が必要ですか?
A1次側(AC入力側)に使用される電源プラグ、電源コード、インレット、ヒューズ、コンデンサ、トランスやコイル、モーターなどの巻物部品が重要部品になります。これらのメーカ名、型番、PSEマーク有無、巻物部品については巻線とボビン材の種類について記載してください。(添付のフォーム(word)もご活用ください)
S-JET認証について
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QS-JET認証とは、どんなものですか?
A電気用品安全法を補完し、電気製品の安全安心を確保するための第三者認証制度です。JETが第三者の中立・公正な立場で電気製品の安全試験と製造工場の品質管理体制の確認や定期的なフォローアップ検査を実施し、認証を行うものです。詳細はリンク先をご覧ください。
https://www.jet.or.jp/products/s_jet/index.html -
QS-JET認証のメリットは何ですか?
A電気用品安全法の試験基準に対する適合が客観的に、公正に証明されたことを示すことができます。貴社製品の安全性を訴求することができ、消費者が製品を選ぶ目安にもなります。
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Q電気用品安全法の対象外のものでも認証取得できますか?
A電気用品安全法の対象外の製品(ACアダプターを使用する電気製品など)でも、認証対象となります。
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Q費用はどれぐらいかかりますか?
A製品の試験料、登録料、工場調査料・維持料などの費用が必要になります。詳しくは、JETにお問い合わせください。
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Q工場調査では何を確認しますか?
A認証する製品が常に同じ品質で安定して生産できる体制であること(QMS)を確認します。
JETへの問合せ先
電気用品安全法関連の検査、試験、S-JET認証についてなど一般的な内容のお問合せ先 |
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ビジネス推進部 カスタマーサービスセンターにお問合せください。 |
https://www.jet.or.jp/contact.html |
上記以外の専門的なお問合せ先 |
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各担当部門にお問い合わせください。詳細は以下のURLをご確認ください。 |
https://www.jet.or.jp/contact.html |
更新日付:2020年10月01日