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2010年度敦賀発電所からのお知らせ

敦賀発電所における高圧ガス保安法に基づく工事の手続き漏れについて

当社は、他社の原子力発電所において、高圧ガス保安法に基づく工事の許可申請および届出を実施していないことが確認されたため、当社発電所において同様な事例がないか調査を行いました。
調査の結果、敦賀発電所2号機の発電機付属設備の一部において、弁の取替えに際し、工事の許可申請(注記)漏れ9件があることを確認し、福井県へ報告しました。
当該設備に現在取付けられている弁については、いずれも原子炉の安全性に影響のある機器ではありません。また、弁取替時の検査および巡視点検等において健全性を確認しております。
今後、許可申請漏れがあった設備については、速やかに高圧ガス保安法に基づく必要な手続きを実施するとともに、高圧ガス保安法に基づく工事の許可申請漏れが発生した原因の究明および再発防止対策を検討してまいります。

(注記)
: 高圧ガス保安法第19条1項に基づき、高圧ガス保安法で定める設備の工事を実施する場合(軽微な変更工事を除く)は、都道府県知事の許可を事前に受ける必要がある。

高圧ガス保安法に基づく工事の許可申請漏れの内容

(2011年2月4日掲載)

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、
トラブルとされていない情報(保全品質情報(注記))等を掲載しています。
なお、定期検査中に発生した事象につきましては、「定期検査状況」に掲載しています。

(注記)
保全品質情報:国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、
産官学で情報共有化することが有益な情報です。

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