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2011年度東海・東海第二発電所からのお知らせ

東海第二発電所 非常用ディーゼル発電機(2C)シリンダ排気温度の指示不良に伴う運転上の制限の逸脱について

当社、東海第二発電所(沸騰水型軽水炉、定格電気出力110万キロワット)は、定期検査中のところ、9月20日(火)、非常用ディーゼル発電機(2C)*1の定期試験を行なっていた際、非常用ディーゼル発電機(2C)シリンダ排気温度*2の一つに不規則な変動を確認しました。(約-600°C〜約300°C)

他のシリンダ排気温度については、通常運転中の安定した値を示していました。(305°C〜345°C) このため、保安規定に定める非常用ディーゼル発電機(2C)の機能が健全であることを確認出来ないと判断し、同日14時50分に運転上の制限*3からの逸脱を宣言しました。

その後、必要な措置を講じるとともに、待機状態である非常用ディーゼル発電機(2D)及び外部電源(154kV系)について、異常がないことを確認しております。

今後、原因を調査し、詳細な状況が纏まり次第、お知らせいたします。

なお、本事象による外部への放射性物質の放出はなく、環境への影響はありません。

*1
非常用ディーゼル発電機(2C)
所内電源喪失時、原子炉の安全停止と運転に最低限必要な補機を駆動する電源を確保する。
冷却材喪失事故時、非常用炉心冷却系その他を駆動する電源を確保する。

*2
ディーゼル機関排気温度
ディーゼル機関は4サイクル18気筒であり、各シリンダヘッドの排気温度が監視できる。

*3
運転上の制限
保安規定で定める運転上の制限とは、この範囲内で運転していれば十分に安全を確保できる設備の機能的能力又は性能水準を示したものです。運転上の制限を満足していない状態(運転上の制限を逸脱)になったというだけで直ちに安全上の重大な問題を生じていることを意味するものではありません。

添付資料:非常用ディーゼル発電機(2C)状況図

(2011年9月20日記載)

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、
トラブルとされていない情報(保全品質情報(注記))等を掲載しています。

(注記)
保全品質情報:国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、
産官学で情報共有化することが有益な情報です。

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