げんでん

お知らせ

Information
ホーム > お知らせ > 原子力施設外に搬出された検査機器等の保管状況について

原子力施設外に搬出された検査機器等の保管状況について

2012年08月10日

当社は、平成24年7月27日付けの原子力安全・保安院からの指示文書(注記)1に基づき、当社の原子力発電所から過去に搬出した検査機器等を収納したL型輸送物(注記)2(原子力発電所へ搬出された物は除く。)が、搬出先の周辺監視区域の外において保管されている事案の有無について調査を行い、そのような事案がなかったことを確認しました。
本日、調査結果をとりまとめ、原子力安全・保安院に報告しました。


(注記)1 原子力施設外に搬出された検査機器等の保管状況について(指示)24原企課第62号

今般、原子力発電所において検査に用いられ、放射性物質によって汚染された検査機器等を収納し原子力発電所外に搬出された
L型輸送物が、原子力施設に係る周辺監視区域外の厳格な物品管理を行うのにふさわしくない区域において、長期間保管されてい
たことが確認されました。

当該L型輸送物の放射線量は、原子力事業者が放射線管理区域を設定しなければならない基準と比較しても低く、安全上の問題
は認められず、また、当該L型輸送物の保管については、現状において規制の適用外ですが、当該L型輸送物をこのような状態で
維持することは、容器の密封性等が維持できない可能性を否定できない等の懸念があることから、適切な管理を欠いており好まし
いことではないと考えられます。

つきましては、貴社の原子力施設から過去に搬出した検査機器等を収納したL型輸送物(原子力発電所へ搬出された物は除く。
) が、今回のように、周辺監視区域の外において保管されている事案の有無に関して可能な限り調査し、本年8月10日まで
にその調査結果を報告することを求めます。


(注記)2 L型輸送物
原子炉等規正法の関係省令で定められている輸送物で、収納される物は「危険性の極めて少ない核燃料物質等として主務大臣の
定めるもの」と定義されている。



以上

添付資料:原子力施設外に搬出された検査機器等の保管状況に関する調査結果(概要版)


Go Top

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /