法テラス(日本司法支援センター)とは
どこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるように国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。
「借金」「離婚」「相続」など、さまざまなトラブルを抱えてしまったとき、「だれに相談すればいいの?」、「どんな解決方法があるの?」と、わからないことも多いと思います。そんな時に、トラブル解決への「道案内」を法テラスでは行っています。
法テラス・サポートダイヤルや全国各地にある法テラスの地方事務所では、お困りごとの内容に応じて、相談窓口や一般的な法制度情報を無料で提供しています。
また、経済的にお困りの方に対し、弁護士や司法書士との無料の法律相談や、弁護士や司法書士に事件の解決を依頼する場合の費用の立替えも行っています。
他にも、犯罪の被害にあわれた方に対する犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介、身近に弁護士等の専門家がおらず法律サービスを受けることが難しい地域に法テラスに勤務する弁護士が常駐する地域事務所の設置を行うなど、どこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるよう様々な業務を行っています。
法テラスの主な業務
お困りごとの内容に応じて、相談窓口や一般的な法制度情報を無料で提供
民事法律扶助業務経済的にお困りの方に対する無料法律相談や弁護士・司法書士費用等の立替え
犯罪被害者支援業務相談窓口や法制度情報などの案内、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介など
国選弁護等関連業務国選弁護人候補の指名及び裁判所への通知、国選弁護人に対する報酬・費用の支払いなど
司法過疎対策業務身近に弁護士等の専門家がおらず法律サービスを受けることが難しい地域に法テラスに勤務する弁護士が常駐する地域事務所の設置を行うなど
受託業務法テラス本来の業務の遂行に支障のない範囲で、国、地方自治体、非営利法人等から委託を受けて行う業務
運営理念
使命
私たちは、司法が個人の尊重を基礎に自由で公正な社会を築くための礎であることを深く認識し、 すべての人と司法を結ぶ架け橋として、誰もが、いつでも、どこでも、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指します。
心がまえ
私たちは、一人ひとりがお互いを尊重し、相手の気持ちを思いやる心をもって、 「自律」「協働」「創造」の精神で、私たちの使命に向かって取り組みます。
行動指針
1.私たちは、人間性豊かで質の高いサービスの提供と多様化する社会のニーズへの的確な対応に努めます。
1.私たちは、関係機関・地域社会と連携し、法律専門家等の援助によって誰もが安心して暮らしていける社会づくりに貢献します。
1.私たちは、日本社会と世界の動向にも関心を払い、広い視野をもって日々の業務に取り組みます。
1.私たちは、効率的で適正な業務遂行を心がけ、より良いサービスが広くいきわたるよう努めます。
1.私たちは、高い倫理観をもって、個人情報保護に関する規程をはじめ法令等の規範を遵守し、常に国民の信頼を確保するよう努めます。
法テラスの由来
「法テラス」について
法律によってトラブル解決へと進む道を指し示すことで、相談する方々のもやもやとした心に光を「照らす」場という意味を込めて造語したものです。
悩みを抱えている方々にくつろいでいただける「テラス」(燦々と陽が差し、気持ちの良い場所というイメージを持つ。)のような場でありたいという意味も込めています。
ロゴマークについて
法的な争いごとや悩みごとについて、解決へとつながる道を迷うことなく進んでいただけるように、相談する方々を明るい光で照らし、守りたいという日本司法支援センターの願いを太陽の傘で表現しています。
堅苦しく重々しいという一般的に連想されがちな「司法」のイメージを払しょくし、親近感や明るさを感じていただくために、子どもの絵のような伸びやかなタッチのイラストで表現しています。
また、法の「傘」とすることで、雨にぬれて困っている人に「お入りなさい」と、傘を差し掛けるように支援するという意味も表しています。
法テラスの日について
法人設立日である4月10日を記念して、毎年4月10日を「法テラスの日」としています。
法テラスの日には、全国各地でさまざまなイベントを実施します。
法テラスのあゆみ
法テラス設立の背景
社会経済の「構造改革」
事前規制型社会から事後チェック型社会へ
【問題点】
事前規制型社会から事後チェック型社会へ
適切な紛争解決への道案内を行なう相談窓口が十分に整備されていない。
相談窓口とその後の法律サービスの提供とが十分に連動していない。
弁護士がいない地域が依然として多く存在している。
経済的理由から法律扶助を必要としながらこれが受けられない事案の激増
被疑者国選弁護制度の導入、裁判員制度を始めとする刑事裁判の集中審議等への十分な対応が困難。
下向きの矢印
司法制度改革の必要性
身近で利用しやすく、適正・迅速で、信頼のできる司法制度の構築
下向きの矢印
司法制度改革審議会意見書(平成13年6月12日)
司法制度改革推進計画(平成14年3月19日閣議決定)
民事法律扶助の拡充
司法の利用相談窓口(アクセス・ポイント)の充実とネットワーク化の推進による司法に関する総合的な情報提供
被疑者・被告人の公的弁護制度の整備(公正中立な運営主体をもうけて公的資金を導入)等
下向きの矢印
小泉首相発言要旨 平成14年7月から平成15年7月(司法制度改革推進本部顧問会議)
司法を国民の手の届くところに置かなければならない。
法的紛争を抱えた市民が気軽に相談できる窓口を開設し、きめ細やかな情報や総合的な法律サービスを提供することにより、全国のどの街でもあまねく市民が法的な救済を受けられるような司法ネットの整備を進める必要がある。
「司法ネット」の中核となるセンターが担うべき事業内容と既存の関連サービスとの連携や協力のあり方について、速やかに検討を進めていただきたい。
下向きの矢印
総合法律支援法成立(平成16年6月2日公布)
下向きの矢印
日本司法支援センターの設立(平成18年4月10日)