2025年11月28日
水防法 水害から住民の命や暮らしを守るために
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[画像:政府広報オンライン「わかりやすい用語解説」の表題イラストです。]
水防法は、洪水や津波、高潮などによる水害の警戒・防御及び水害の被害を軽減し、国民の生命や財産を守ることを目的とする法律です。水防法制定以前、水防は消防の任務の一つとされていましたが、昭和22年(1947年)のカスリーン台風による利根川流域における甚大な被害を受けて、水防の重要性が改めて認識されたことをきっかけに、昭和24年(1949年)に水防法が制定されました。
水防法は、水防に関する役割分担や水防活動の内容・費用負担などを規定しています。具体的には、市町村は水防に関する一次的責任を有し、水防工法の実施や住民避難などを行います。また、実際の水防活動を行うために水防団を設置したり、消防団を水防活動に従事させたりすることができます。国や都道府県は、浸水想定区域の指定や洪水予報の発表などを行い、市町村の水防活動を支援します。水防の原点は、「自らの安全は自らが守り、地域の安全は地域が守る」という自助・共助の精神で、多様な主体による水防への参画が、地域の水防力向上のために必要不可欠です。
国土交通省では、水防法の法改正を重ねながら、事業者、公益法人、NPO法人などが水防に関わることが可能となるようにすることを始めとした水防の取組の充実化・実効性の確保を図っています。
(取材協力:国土交通省 文責:内閣府政府広報室)
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