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金利引継特約付き【フラット35】のご案内
金利引継特約付き【フラット35】とは、【フラット35】の返済中に長期優良住宅※(注記)1、予備認定マンション、管理計画認定マンションのいずれかを売却する場合に、その住宅を購入する方に【フラット35】の債務を引き継ぐことができる住宅ローンです。※(注記)2
金利引継特約付き【フラット35】をご利用された方が、借入対象となる住宅を売却する際は、住宅購入者の同意を得て、【フラット35】の債務を引き継ぐことができます。
長期優良住宅とは?
長く安心・快適に暮らせる優良な住宅として国が定めた基準を満たし認定を受けた住宅です。
長期優良住宅のメリットを解説したご案内チラシ(金利引継特約付き【フラット35】の内容を含む)は、こちらのページに掲載しています。
※(注記)1
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律87号)の規定により認定の通知を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建設等が行われた住宅
※(注記)2
債務承継に当たっては、住宅を購入する方の同意が必要です。また、住宅金融支援機構の審査があり、ご希望にそえない場合があります。
金利引継特約付き【フラット35】の特長
【フラット35】の返済中に長期優良住宅等を売却する場合に、
その住宅を購入する方に【フラット35】の債務を引き継ぐことができます。
金利引継特約付き【フラット35】のメリットは?
住宅を購入する方は、住宅を売却する方が利用していた借入金利のまま【フラット35】の返済を引き継ぐことができるため、金利上昇局面においては、新規に住宅ローンを借りるよりも低い借入金利で返済を行うことができる場合があります。※(注記)3 ※(注記)4
※(注記)3
債務承継にあたっては、抵当権変更登記費用などの費用がかかります。費用はお客様の負担となります。
※(注記)4
住宅を購入する方が債務承継を希望しない場合は、住宅を売却する方が残りの債務を弁済する必要があります。
住宅金融支援機構
カスタマーセンター
(通話無料)
- 営業時間
- 9:00〜17:00(祝日、年末年始を除き、土日も営業しています。)
国際電話などで利用できない場合は、次の番号におかけください(通話料がかかります。)
048-615-0420