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【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。

お申込みいただいた方

【フラット35】のお申込みからご融資までの手続でご活用ください。

フラット35の借換融資をご利用いただくために必要となる機構が定める技術基準についてご紹介します。
なお、確認方法が、お借り換えの対象となる住宅の新築時期によって異なりますので、ご注意ください。

お借り換えの対象となる住宅の確認方法についてはこちら

(注記) 【フラット35】Sはご利用いただけませんので、ご注意ください。

接道

接道のイメージ図
住宅の敷地は、原則として一般の交通の用に供する道に2m以上接することとします。

住宅の規模

店舗併用のイメージ図
  1. (1) 住宅の床面積は以下のとおりとします。
    一戸建、連続建て、重ね建て住宅 70㎡
    以上
    共同住宅(マンションなど) 30㎡
    以上
    • (注記) 店舗付き住宅などの併用住宅の場合の住宅の床面積は、住宅部分の床面積をいいます。
    • (注記) 住宅の床面積は、車庫、共用部分(共同住宅の場合)を除きます。
  2. (2) 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗・事務所等)の床面積以上とします。

戸建型式等

(1) 木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅以外の住宅。以下同じ。)は、一戸建て又は連続建てとします。


(2) 耐火構造の住宅内の専用階段は、耐火構造以外の構造とすることができます。

耐震性

建築確認日が昭和56年6月1日(建築確認日が確認でない場合にあっては、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年4月1日)以降であることとします。

ただし、それ以前の場合は、機構が定める耐震評価基準等に適合する必要があります。

耐震評価基準の概要

(1) 一戸建て、連続建て、重ね建て住宅の場合(在来木造の場合)

耐震性に関する基準(耐震評価基準)(一戸建て、連続建て、重ね建て住宅の場合(在来木造の場合) )PDFファイル[1ページ:162KB]

次の1及び2に適合する必要があります。
  1. 基礎が一体のコンクリート造の布基礎(基礎ぐいを用いた基礎又はべた基礎を含む)であること。
  2. 次の各項目の評点を相乗した値(×ばつエ)が1以上であること。
    建物の形(整形、不整形の評価)
    壁の配置(壁のバランスの評価)
    筋かい等の有無(壁の強度の評価)
    壁の割合(必要壁量に対する充足率の評価)
(2) 共同住宅の場合

耐震性に関する基準(耐震評価基準)(共同住宅の場合)PDFファイル[1ページ:327KB]

次の1から4までに適合する必要があります。
  1. 構造形式がラーメン構造と壁式構造の併用されていないこと
  2. 平面形状が著しく不整形でないこと
  3. セットバックが大きくないこと
  4. ピロティ部分が偏在していないこと

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