復興支援
【東日本大震災・令和3年及び令和4年福島県沖地震】
被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付金
東日本大震災・令和3年及び令和4年福島県沖地震により被害を受けた中小企業者等の皆様が施設・設備の整備を行う際、一定の要件を満たす方に対して、長期・無利子の融資を行います。
貸付対象者
次のいずれかの事業によって復旧・復興に取り組む方のみが対象です。
- 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の認定を受けた復興事業計画に記載されている中小企業者等
- 施設復旧事業を行う商工会・県商工会連合会・商工会議所
- (独)中小企業基盤整備機構が整備する仮設工場、事業場等に入居する中小企業者
- 津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助事業(商業施設等復興整備事業
:民設商業施設整備型)の交付決定を受けた者 - 福島県中小企業等グループ補助金(令和3年及び令和4年福島県沖地震)の交付決定を受けた補助事業者のうち、補助対象施設・設備(被災中小企業者分に相当する範囲に限る。)を取得し、又は整備する者
※(注記)以下の場合は対象外となりますので、ご注意ください。
- 破産等の法的整理の手続き中(申立中の場合を含む)又は私的整理の手続き中の場合であって、事業継続の見通しが立たない場合
- 手形・小切手の不渡りがある場合及び取引停止の処分を受けている場合
- 信用保証協会に対し求償権債務が残っている場合
- 融通手形操作等を行っている場合
- 多額な高利借入を利用している場合
- 債務超過等により、事業継続が危ぶまれる場合
- 税金を滞納し、完済の見通しが立たない場合
- 法人の商号、本社、業種、代表者を頻繁に変更している場合
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力関係企業、総会屋、
社会運動標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等)である場合 - 暴力的不法行為が介在する場合
- 風営法第2条に規定する風俗営業及び性風俗特殊営業を行っている者の場合
(同条第1項第1号に掲げる料理店及び第5号に掲げる営業を除く。)
貸付対象経費
- 貸付対象者(1)の方:当該復興事業計画に従って行う事業の用に供する建物、構築物又は設備の取得、整備のために必要なものであって、かつ、審査で認められたもの。(既に支払い済みのものも対象となりますが、資産計上されていることを確認・検査いたしますのでご注意ください。)
- 貸付対象者(2)の方:被災した施設を復旧するのに必要な建物、構築物又は設備の取得、整備のために必要なもの。
- 貸付対象者(3)の方:貸工場等において行う事業の用に供する設備(長期にわたり使用が見込まれるものに限る。)の取得、整備のために必要なもの。
- 貸付対象者(4)及び(5)の方:補助対象施設・設備(被災中小企業者分に相当する範囲に限る。)を取得し、又は整備するために必要なもの。
※(注記)以下の物件は対象外となりますのでご注意ください。
- 県外に設置されるもの
- 土地
- 運転資金
- 第三者に対して長期間(概ね1年以上)の賃貸を目的とするもの
- 仮設事務所
- その他、審査で否認された物件
貸付の概要
償還期間 |
20年以内(うち据置期間5年以内) 貸付対象物件の耐用年数等を勘案して決定します。 |
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償還方法 | 均等月賦償還 |
自己負担 |
貸付対象経費の1%又は10万円のいずれか低い額 その他、貸付対象外の経費、契約に係る収入印紙代、抵当権設定に係る費用及び必要に応じて公正証書作成に係る費用等が発生します。 |
担保 |
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連帯保証人 | 原則として、法人の場合は代表者、個人の場合は不要「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨に照らし、不要と判断される場合を除く。 |
貸付時期 | 原則として全ての貸付対象物件の設置が完了し、その支払いを終えたこと確認した後、貸付を実行します。 |
対象施設・設備を処分する場合の留意点
貸付対象施設・設備を処分(目的外転用、譲渡、取壊し等)する場合は、原則的には処分した施設・設備に相当する金額について繰上償還が必要となります。ただし、グループ補助金の対応によっては、被災貸付における対応が変わる可能性があることから、貸付対象施設・設備の処分にあたっては、速やかに当センターにご連絡ください。
残高証明書・変更届など
残高証明書の発行をご希望の方、法人・事業者の登録事項に変更があった方はこちらをご覧ください
お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 企業振興部 資金支援課
〒960-8053
福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま6階
電話024-525-4075
FAX024-525-4079
setubi@f-open.or.jp