自然災害の影響で住宅ローンなどの返済にお困りの方へ

ページ番号1010464 更新日 2024年7月29日

秋田財務事務所からのお知らせ

災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた自然災害の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の債務者であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者については、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。

詳しくは一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関ホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

東北財務局秋田財務事務所理財課 018-862-4193

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。