災害復旧救済措置について

ページ番号1010463 更新日 2024年8月2日

災害復旧救済措置について

市では、災害が原因で土砂が流出し更に被害が拡大するおそれがあり、緊急に応急対策が必要と認められる場合には助成金があります。

適用範囲

  1. 住家:土砂の流出等により、日常生活に支障があると認められるとき。
  2. 非住家:土砂の流出等により、建物が破損し使用が困難と認められるとき。
  3. 宅地:災害救助法が適用された災害において、土砂の流出等により、日常生活に支障があると認められるとき。

注:いずれも、公的災害復旧事業及び由利本荘市林業災害復旧事業費単独補助金交付要綱(平成17年由利本荘市)に該当しない場合に限ります。

助成対象額

助成対象額は、災害原因の土砂の除去等に係る経費で、かつ、領収書等において確認できる額となります。

助成金の額

助成金の額は、前条の経費の3分の1以内で上限は30万円です。

ただし、災害救助法の適用を受けた災害による場合は、前条の経費の2分の1以内で上限は60万円です。

助成金の交付申請

助成金交付申請書に次の書類を添えて提出してください。

  1. 被害状況及び完了後の写真
  2. 経費の領収書
  3. その他必要と認められる書類

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このページに関するお問い合わせ

総務部危機管理課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟2階)
電話:0184-24-6238 ファクス:0184-23-8191
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。