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ガソリン等ご購入時のお願い

更新日:2025年4月1日

ID番号: 2332

ガソリン等ご購入時のお願い

危険物の法令が変わりました

2019年7月18日に発生した、京都府京都市のアニメーションスタジオ火災を受け、ガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入する際に、令和2年2月1日から危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が施行され、以下3点が義務付けられました。

1 本人確認(運転免許証の提示など)

2 使用目的の確認

3 販売記録の作成(ガソリンスタンド側が作成)

つきましては、購入される皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

参考

購入者リーフレット.pdf(970KB)

容器入りのガソリン等を購入する場合

危険物を取扱う店舗(ホームセンター等)で、容器入りのままで販売されるガソリン又はこれを主成分とする第4類第1石油類の危険物(ホワイトガソリンや混合燃料等)を購入時に、購入者及び販売店に対して上記3点の確認をお願いしておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

[画像:ちゃとつけなかん.jpg]

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