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厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた場合の取り扱いについて

更新日:2018年10月1日

ID番号: 1938

厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた場合の取り扱いについて

平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護(生活援助中心型)を位置づける場合には、保険者へのケアプランの届出が必要となりました。

市は、届出のあったケアプラン等の確認を行い、必要時に地域包括支援センターが主催する地域ケア会議にて、ケアプランの検証を行います。確認・検証は、当該プランを作成したケアマネージャーも同席のうえ実施します。

詳細は以下の「訪問介護の回数が多いケアプランの届出の取扱」を参照し、必要な手続きを行ってください。

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このページに関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
指導監査係
電話:0561-88-2623

介護保険サービス

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