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平成30年4月1日からの靴型装具に係る療養費支給申請について

更新日:2021年4月1日

ID番号: 1790

平成30年2月16日付けの厚生労働省からの通知(29国保第1048号)に基づき、平成30年4月1日から「靴型装具」 に係る療養費支給申請書の提出に際し、当該装具の写真(本人が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要になります。

申請に必要な書類


  • 国民健康保険療養費支給申請書(様式第8号の1)
  • 保険証
  • 世帯主が指定する振込先口座のわかるもの(預金通帳等)
  • 医師の意見書及び装具装着証明書
  • 補装具の明細が記載(または添付)されている領収書
  • (追記) 靴型装具の写真 (追記ここまで)
    (注記)写真の撮影方法の詳細については、下記の連絡先までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先

国保年金課
給付係
電話:0561-88-2640

国民健康保険に関すること

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