表示してはいけない広告物【禁止広告物等】
更新日:2011年3月28日
ID番号: 873
次のような広告物等は、表示してはいけません。【条例第8条】
- 著しく汚染し、たい色し、または塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽したもの
- 倒壊または落下のおそれのあるもの
- 交通の安全を阻害するおそれのあるもの
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのバナー
このページに関するお問い合わせ先
都市計画課